任意売却

任意売却において譲渡所得税が発生しないケース

任意売却や競売で購入金額よりも高い価額で売却できて譲渡益が発生した場合、当該譲渡益に対して譲渡所得税が課税されるのが原則です。
譲渡税を払えるだけの資力がなかったとしても課税は行われるのですが、任意売却や競売の場合で一定の要件を満たすと課税の対象とならない事があります。

マイホームの場合では
住宅ローンの返済が困難となった場合には任意売却や競売でマイホームを売却することになるケースが多いですが、マイホームを売却する場合には譲渡所得税が課税されないケースが多くあります。
これはマイホームの売却には任意売却や競売であっても、3000万円の特別控除が受けられるためです。
マイホームの売却による譲渡益が3000万円を上回らなければ、特別控除の適用によって課税対象となる所得が無くなるためです。
しかし、譲渡益が3000万円を超える場合や居住用財産であるマイホーム以外を売却した場合には譲渡益に譲渡所得税が課税されることになります。
しかし、任意売却や競売の場合には一定の要件を満たすと本来は課税対象となる譲渡益があっても課税の対象とならない特例があります。

譲渡所得税課税の例外
所得税法では、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものして政令で定める所得」には所得税を課さないと定めています。
強制換価手続きによる資産の譲渡には競売と任意売却が含まれますが、譲渡所得に対する課税の免除を受けるためには、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態であることが必要です。これは所有している現金や財産を全て売却したとしても借金の返済が出来ない状況であり、個人の信用力をもってしても返済できる見通しがない状態ということになります。
競売であれば、当該状態であることが認められれば譲渡所得は課税されないのですが、任意売却だと更に要件が必要になります。
債務の返済ができず既に競売の申し立てを受けていたり、保証会社による代位弁済が行われたりしているなど強制競売となることが避けられない状態にあり、これを回避するための任意売却であること、売買による代金全額を債務の返済に充当していることが必要になります。
この場合、引越代金や当面の生活費を受け取っていると特例の適用が認められないようです。

専門家に確認を
要件を満たすことで競売や任意売却で譲渡所得が発生しても譲渡所得税が課税されないことがありますが、その適用要件は厳しく設定されています。
このため適用の可否については任意売却を行っている不動産会社や税理士などに確認をされることをお勧めします。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 任意売却

    住宅金融支援機構における任意売却に関する申出書

    住宅ローンの返済が困難となり、マイホームを手放さざるを得ないケースで、…

  2. 任意売却

    任意売却をする際の連帯保証人との関係

    金融機関で住宅ローンを契約する際、連帯保証人の有無を記す項目があり「無…

  3. 任意売却

    競売にかけられる理由とは?競売を回避するには任意売却がおすすめ!

    競売とはどのような売却方法なのでしょうか。今回は競売にかけられる理由や…

  4. 任意売却

    競売物件に未登記の建物がある時の扱いとは

    競売物件を入札する時の注意事項として、競売物件の土地に未登記の建物があ…

  5. 任意売却

    【不動産】売却に掛かる所得税について、知っておきたいいくつかの事

    大切な不動産(土地・建物)の売却は、金額も大きいので慎重に進めたいです…

  6. 任意売却

    不動産の売却と固定資産税の仕訳の形を見てみよう

    固定資産税は「土地や家屋」と「償却資産」に対する税金のことですが、会計…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続における株式の売渡請求とは何か
  2. 債務整理

    競売の売却決定日とは?
  3. 任意売却

    競売落札後の「登録免許税と軽減率」
  4. 不動産基礎知識

    不動産投資に財務諸表の知識は必要か?!
  5. 任意売却

    【不動産】の売却の手続きに必要な書類
PAGE TOP