任意売却

住宅ローンの債務不履行で、できるだけ連帯保証人に迷惑をかけないためには

住宅ローンの返済が出来なくなってしまったら、債権者は連帯保証人に債務者に代わって債務の弁済を求めることができます。できることならば連帯保証人に迷惑は掛けないようにしたいところですが、それは可能なのでしょうか。

LP_banner_02

■ 連帯保証人の役割

連帯保証人には、単なる保証人とは異なり「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められません。催告の抗弁権とは、債権者が保証人に対して債務の弁済の請求をしたときに、主たる債務者にまずは請求をするように主張することができる権利です。検索の抗弁権とは、主たる債務者の所有する財産を先に処分するまでは弁済を拒否できる権利です。分別の利益とは保証人が複数いればその人数に応じて平等に分割した金額分のみ責任を負えば良いということです。これらの権利が連帯債務者には認められないため、いきなり債務の弁済を求められても連帯債務者は拒否できないということになります。

■ 非常に重い連帯保証人の責任

連帯保証人の責任は非常に重く、主たる債務者と同等の責任を負っていると言っても過言ではありません。住宅ローンの借入を行う際には、金融機関から連帯保証人を要求されないケースが多いのですが、共有などの物件の特性や融資の審査などで連帯保証人を求められることもあります。いずれにせよ連帯保証人になってくれる人は、重い責任を背負ってくれた方である訳ですから、出来る限り迷惑は掛けたくないと考えるのが通常だと思います。

■ 住宅ローンの返済が困難になってしまったら

住宅ローンの返済が出来なくなってしまったら、連帯保証人に弁済の請求が行くことになってしまいます。これを避ける方法はないのでしょうか。まず、ローンの返済ができないのであれば、返済方法について金融機関と相談をしましょう。条件の変更などで支払いが継続できるかもしれません。それでも返済が困難となれば、いよいよ担保となっている物件を手放すことも考えなければいけません。競売の実行は連帯保証人の承諾が不要なのですが、売却金額が一般の不動産売却市場における相場の6~7割程度と言われています。もし、多くの残債が残るようであれば、連帯保証人にも多大な迷惑を掛けてしまうことになります。

■ 任意売却で出来る限り高額で売却

債権者である金融機関などとの交渉次第であり、実際には厳しい部分もありますが、任意売却の承諾を得て売却した結果、残債が僅かで返済も確実であれば連帯保証人への請求を猶予してくれる可能性も無くはないです。何れにせよ返済不能な状況下においては、任意売却を選択し、なるべく物件を高く売却することで極力残債を少なくすることが取りうる最善の手段と言えます。任意売却の専門家なら交渉の相談にも乗ってくれますので助力を得ながら、債権者、連帯保証人に対して誠意ある対応をしていきましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    競売の申立取り下げとは何か?

    競売の申立取り下げとは、誰ができるのか?いつまで可能なのか?どのような…

  2. 任意売却

    マイ ホームが競売になる回避策とは

    マイホームの競売にかけられるには、それなりの理由があるのでしょう。しか…

  3. 任意売却

    住宅ローンを任意売却したらプレッシャーが消えた件

    一生に一度あるかないかのマイホーム購入。頑張りすぎて身の丈を超えたロー…

  4. 任意売却

    競売に掛けられた物件に住み続ける事が出来る!?

    住宅ローンの滞納を続けると、やがて物件は競売に掛けられ、人手に渡ること…

  5. 任意売却

    不動産の売却における簿価の取扱い

    不動産の売却を行った場合には当該売却による譲渡利益を計算し、譲渡利益が…

  6. 任意売却

    競売物件のリスクはどんなもの?

    市場より安く購入できると評判の「競売」ですが、リスクはないのでしょうか…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    債権者の代位権に基づく相続登記とは何か
  2. 任意売却

    任意売却を成功させるためには債権者とうまく交渉する不動産会社が必要
  3. 債務整理

    競売で買受人になった際の不動産取得税
  4. 任意売却

    賃貸の競売物件を買うのはお得ってホント!?
  5. 債務整理

    競売における特別代理人の役割とは
PAGE TOP