任意売却

住宅ローンのボーナス併用払いが払えなくなったら!?

住宅ローンをボーナス払いで購入したが、会社のボーナスが減給されてしまい、返済が滞ったり、予想外の出費により返済額がたりなくなるなどの問題が出てきてしまった場合にはどうすればいいのでしょうか? 借金を借金で返済するようなことにならないように、今回はボーナス併用払いの問題や、任意売却についてご紹介します。

■「ボーナス併用い」と「毎月払い」メリット&デメリット

住宅ローンの返済方法は2種類あり、月々一定の金額を払って返済していく「毎月払い」と
ボーナス月に返済する額を上乗せして返済する「ボーナス併用払い」があります。

◎毎月払いのメリット
・返済する金額が返済期間内ずっと一定
・定額なので長期的な返済計画がたてやすい

◎毎月払いのデメリット
・最初は利息負担分が大きく返済が大変
・長期にわたって返済しなければならない

◎ボーナス併用払のメリット
・毎月に支払う返済額を抑えること
・返済しなければならない期間を短くなる

◎ボーナス併用払いデメリット
・ボーナスの減額などで支払いが滞ることも
・生活でお金が必要な時に困る

■ボーナス払いをなくしても解決できない?

住宅ローンの返済方法を毎月払いに組み替えたとしても、その返済分が毎月に上乗せされるだけなので、住宅ローンの返済が楽になるわけではありません。ボーナス払いで返済していた時には、毎月の返済額が少なくなっていたので、その減額の間にボーナス払いの返済額を貯蓄できていないのならば、住宅ローンの返済方法を組み替えたとしても問題解決には至らないのです。

■任意売却という方法

返済ができないからといって、住宅ローンを放置したりすると裁判所が介入し、強制的に住宅を「競売」に出されてしまいます。しかし、競売に出される前に不動産会社などを介して住宅を売る方法が「任意売却」です。任意売却は金融関係から許可をもらって住宅を売却できるので、市場価格に近い金額で売り払うことができます。また、立ち退きを強制的に行われることもないので引っ越しする機関も融通が利きます。

■まとめ

ボーナス併用払いを利用するときには、自分の会社の業績や景気から、支給額を安定して払っていけるか、返済金額の割合も慎重に考えていきましょう。また、返済ができなくなっても、任意売却を選ぶことで、無理に競売に出されることもなく市場に近い価格で売却することもできます。

不動産関係でお悩みの方は、ぜひ株式会社アブローズにご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却をする際の連帯保証人との関係

    金融機関で住宅ローンを契約する際、連帯保証人の有無を記す項目があり「無…

  2. 任意売却

    不動産の売却に係る領収書と収入印紙

    不動産など高額な金銭の授受を行う場合には、契約書や領収書に収入印紙を貼…

  3. 任意売却

    競売回避するための任意売却はいつまで?

    住宅ローンが支払えなくなり、銀行などの債権者が抵当権等の担保権を実行す…

  4. 任意売却

    マイ ホームが競売になる回避策とは

    マイホームの競売にかけられるには、それなりの理由があるのでしょう。しか…

  5. 任意売却

    競売における裁判所の流れ

    住宅ローンの支払いを、数か月滞納してしまうと督促状が届くのはご存知だと…

  6. 任意売却

    競売における所有権の移転

    住宅ローンの返済が出来なくなったりした物件や、裁判による債務名義に基づ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚するとき、家のローンはどうなるか?
  2. 不動産基礎知識

    不動産 競売物件で使用する用語を理解しましょう
  3. 債務整理

    競売リスクを伴う銀行ローン
  4. 離婚と不動産

    離婚する場合、どちらが家を出るのか
  5. 相続

    相続 ~孫に財産を残したいのならば養子縁組~
PAGE TOP