任意売却

【不動産】取得してから5年以内に売却すると・・

誰しもがあこがれを抱く、夢のマイホーム。終(つい)の棲家のつもりで購入したものの、転勤の命令で泣く泣くマイホームを手放す。そんなケースもあるのではないでしょうか?
今回は、長く住み続けるつもりで買った不動産を、5年以内の短期で売却することになった場合のメリット・デメリット・注意点についてお話していこうと思います。

■5年にないに売却するメリット

”築浅”という不動産用語を聞いた事はおありでしょうか?業界用語で、築年数が浅いことを指します。築年数についての具体的な規定はありませんが、築年数5年以内の物件であれば、もれなく築浅物件となります。

購入希望者も多くなることが期待され、ハウスクリーニングなどの出費も抑えられる可能性があります。では、不動産は取得から5年以内に売却したほうが必ずお得なのでしょうか?

■5年以内に売却するデメリットはないの?

購入から5年以内で売却する場合、デメリットもあります。不動産売却によって譲渡益(利益)が発生してしまった場合、所得税が発生します。このほかに住民税もかかるため、税率は下記の様になります。

所有年数5年以内の場合の税率(短期譲渡所得の場合の税率)
所得税30%+住民税9%

これに対して、所有年数5年を超えている場合の税率(長期譲渡所得の場合の税率)は下記です。

所得税15%+住民税5%

この様に、取得から5年以内売却する場合の税率は、5年を超えてから売却する場合のおよそ2倍近い金額なのです。これには驚きですね!

■要注意ポイント

税率の計算時に参照される所有期間5年間とは、取得した日から5年間ではなく、取得した日から5年を経過した日の次の年の元旦、です。判りにくいのですが法律上の5年を経過した日として扱われる日はこの日なので決して間違えない様にしましょう。

※覚え方としては、その物件で”お正月を5回過ごしたかどうか?”です。お正月を5回過ごしていなければ短期譲渡所得の税率が、5回過ごしていれば長期譲渡所得の税率が適用されます。これだけは是非、覚えておいてください。何と言っても税率が二倍近くも違って来るのですから。

■まとめ

いかがでしたでしょうか?
不動産物件を取得してから、売却するまでの期間の違いでこんなにも税率が異なることに驚いた方も多いのではないでしょうか? ポイントはくれぐれも、その物件で”お正月を5回すごしたかどうか”ですよ!お忘れなく。

不動産の売却についてお考えの方、そして、お持ちの不動産の運用をお考えの方、この記事を読んで少しでも興味や疑問を感じられた方は、是非、一度私共株式会社アブローズへ御相談下さい。きっとお力になれます。

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