任意売却

競売における法定地上権とは

不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか?それは競売に対してどのような影響を与え、落札した後はどうなっていくのでしょうか。
今回のお話は、競売における法定地上権です。

法定地上権

抵当権は建物だけにかけられています。肝心の土地にはそれがありません。この状態で競売はできるのでしょうか?

実は、建物のみ抵当権がかけられた状態でも競売はできます。しかし、この時点では建物と土地の所有者は別の名義を有したままです。ですが、法定地上権という制度は土地と建物の所有者が別であっても、建物の所有者は土地を使うことができる、というシステムです。

取り決め

成立した場合、土地と建物の所有者はどのようにして協議していくのでしょうか。民法上では、建物の所有者が土地を強制的に利用できる決まりとなっています。しかし、これは永遠に続けていくわけではありません。法定地上権にも期限というものがあるため、双方の所有者はこのことについても協議し、土地と不動産の所有者の間で話をして決めることでその期間中、一定の代金を払いながら土地を使用させていただく、ということになります。

しかし、これがうまくいかない場合は約30年間の期間を上限に、強制使用ができる決まりです。これを過ぎてしまうと法定地上権は消滅してしまいますので、期間が近づいたら協議をしましょう。

法定地上権が発生する場合

それは、建物の有無でそれが決まってしまうようなものです。土地と建物が存在し、建物があるときに限り成立しますが、逆に土地しかない場合は成立しません。後から建物を建てたとした場合、強制的に発動し土地の利用価値が下がります。しかし、抵当権が発生した時点で更地のままであるならば、法定地上権は成立しなくなるわけです。

次に、土地と建物の所有者の関係についてですが、同一であれば抵当権が設定しますが、競売後は別々の所有者になった場合に成立します。前述の地代について補足しますが、土地と建物、双方の所有者の間で協議が成立せず平行線のままの場合、裁判所で仲介することができますが、その相場は固定資産税の約4倍前後の地代(もしくは土地更地評価額の1%程度)を払うことになります。

抵当権

土地と不動産はそれぞれ持ち主というのが存在し、土地は土地、建物は建物と所有者が別になるのが一般的で、日本の法律で定められています。

まとめ

一般的な競売は土地と建物がセットになっているのがほとんどで、土地(もしくは建物)だけに抵当権をかけた物件もあれば、土地と建物の抵当権所持者が金融機関でそれも別々の会社だった、という場合等も見受けられます。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 任意売却

    競売における売却決定期日が持つ意味

    住宅ローンの返済などが出来なくなってしまうと、債権者が債権を回収するた…

  2. 任意売却

    不動産売買における競売物件について

    一般的な不動産売買とは異なる、競売物件とは何でしょうか?競売物件は、訳…

  3. 任意売却

    競売申立人が自ら落札することは出来るか?

    競売の入札は、原則として誰もが参加できます。唯一、債務者だけが入札への…

  4. 任意売却

    【不動産】を売却した代金が支払われる時期は

    やっと、【不動産】を売却しても最終的な支払いが行われるまでは、不安にな…

  5. 任意売却

    競売における未登記の建物が存在する場合

    競売における申立てをした場合に、その対象となる土地の範囲に未登記の建物…

  6. 任意売却

    競売物件でもローンを受けることができるのか?

    競売物件でもローンを受けることができるか、ご不明な方も多いと思います。…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売における公告とその流れ
  2. 任意売却

    不動産を売却したら確定申告をしましょう
  3. 相続

    相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?
  4. 不動産基礎知識

    抵当権消滅請求によって競売を回避できるか
  5. 任意売却

    任意売却の無料相談で今後の方針を決定
PAGE TOP