任意売却

【不動産】の売却の手続きに必要な書類

【不動産】の売却の流れは、何度か紹介しておりますので、不動産を売る為の全体を知ることができたでしょう。売却の手続きには必要な書類もいろいろあります。今回は売却の手続きの「必要書類」を予備知識として紹介していきましょう。

■不動産の売却に必要な書類とは

どんな場合において何かを証明しようとなると、公に認定された書類が必要になってきます。それは、【不動産】の売買に関する事ばかりでなく、日常生活でも多々、必要な時と場合があるのです。

【不動産】の売却の手続きに関する書類と内容の把握は、最低限度は知るべきでしょう。専門分野での細かな部分までは、必要としなくても、契約に必要な概要ぐらいは、理解が必要です。

◇仲介役の不動産会社への必要書類
◎「登記簿謄本」
登記簿謄本とは、法務局で管理されている、土地の登記に関する内容として「土地建物の住所」や「所有者名義人」について記録されています。土地建物の所在する地域の法務局によって、取得する事ができ、費用は480~600円位で取得します。

◎「重要事項説明書」
重要事項説明書とは、売却する不動産に関する内容が「取引物件に関する事項」「取引条件に関する事項」や「その他の事項」について記録されています。

◎「取引物件に関する事項」
登記記録や法令の制限、私道の負担事項、電気・ガス・水道の整備状況、宅地造成や建築物の形状や構造、区分所有建物について敷地の権利や共有部分の規約について。

◎「取引条件に関する事項」
代金や交換差金や賃借以外の金銭について。契約解除に関する事。損害賠償や違約金について。不動産業者が売主の時の、手付金や保全措置の概要について。支払金や預り金の保全措置。金銭の賃借。瑕疵担保責任の措置。

◎「その他の事項」
国土交通省令・内閣府令で定めることについて。割賦販売に関すること。

■売却物件の引き渡しの必要書類

仲介業者に必要書類の提出がおわっても、「引き渡し時点」にも必要書類があります。「登記済権利書」「建築確認通知書」や「検査済証」を提出します。

◎「登記済権利書」
土地の売主が所有者であることの証明です。法務局によって送付されますが、再発行が不可能となっていますので取り扱いの注意が必要です。仮に紛失したばあいには、司法書士に依頼して「本人確認情報」の作成により証明を行わなければなりません。

◎「建築確認通知書」と「検査済証」
売却する不動産が法律に乗っ取って「建築基準法」での建築である事の証明です。不動産を購入する時に受け取ることができます。仮に紛失した場合には再発行は不可となり、代わりに市役所で証明書を発行できます。1枚につき300円位で入手できます。

◎「ローン残高証明書」
年末時点の住宅ローンの残高がきさいされており、売却の際に権利の所在の確認が必要です。

◎その他必要となるもの
身分証や実印、印鑑証明、預金通帳、住民票が必要です。サラリーマンなどの方は、一度に書類を用意するのは難しいので、休みがとれない場合は司法書士などへの依頼も考慮すべきです。

【不動産】の売却の手続きに必要な書類は難しい内容が多く全部の把握は難しいでしょう。しかし知識としてある程度理解していれば今後の不動産の取り扱いに役立てるでしょう。

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