債務整理

競売における予納金の必要性

競売の申立てが行われるのは、住宅ローンなどの回収が困難だと判断した場合に、金融会社や保証会社が担保となる住宅を売却して資金を回収するためです。競売における予納金は、どのように関係してくるのかを紹介していきます。

■予納金とは

競売を行うためには、様々な費用がかかってきます。裁判所は競売の申立てによって公示を行いますが、実際に裁判所が費用の負担をするわけにはいかないので、競売の申立てを行う債権者が費用の立替を行うことになります。

予納金の負担額は、裁判所によって値段の設定は微妙に異なっていますので、参考程度に目安にすると良いでしょう。

【予納金・費用の参考例】
・2,000万円未満ならば、60万円が「予納金」となり、
・2,000万円以上5,000万円未満では100万円となり、
・5,000万円以上1億円未満に対しては、150万円で、
・1億円を超える金額に対して200万円となる実例があります。
※各・裁判所によって詳細が異なります。

■予納金の使い道

差押の嘱託登記手続きにかかる費用や各種書面の郵送代に支払われたり、現況調査報告書や評価書の作成費用を行うことで、裁判所が公示を行います。売却実施処分公告の費用にも使用されます。

これらは、裁判所に委託されてそれぞれの費用を支払っています。個人で行う手続きが省かれている利点もあります。

■予納金は返還されるのか

競売の申立てを行う金融機関や保証会社は、予納金を立て替えることで競売を実行に移すことになります。

競売での落札が行われて支払いが行われると、所有者である債務者の代わりに代金を支払っているので競売の支払いから返還されることになります。結果からすると所有者が支払うことになっているのです。

また、予納金として納めた金額が未使用の代金についても当然ながら立替を行った債権者に返還されることになっています。

■競売は債務者にとって有利ではない

競売の売上は、市場価格の7割前後で取引されるのが一般的なのです。そうなった場合には、債務額に充てる資金も少なくなるので、返済期間が多くなることになって債務者である所有者の返済に有利とは言えない結果になります。

競売が始まる前や、落札が決定する以前であれば、債務者は債権者と前向きな話し合いを行って、少しでも高く売れる可能性がある「任意売却」をお勧めしています。

それには、債権者側の同意が必要になりますので、債務者はそのための努力を行って、債務額をできるだけ早く返済する道を選びましょう。

■予納金の返還されるケース

競売を行うための調査費用はかなりの費用を要します。しかし、競売によって必ず落札されるわけではありません。

競売が不成立となった場合などでは、返還されることになりますが、調査費用などの実費は、返還は不可能になります。おおよそですが、約半分の費用が返還される目安となっています。

■まとめ

競売における予納金は、競売を行う上で必要な負担金額を、競売を申し立てる債権者に立て替えてもらい裁判所が必要とする資金のことです。

競売をお考えの皆様には、債権者や債務者にとっても高く売れる「任意売却」をお勧めしています。両者にとっても有利になる可能性があるならば是非にでも利用してもらいたいものです。

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