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不動産売却と消費税の関係って? ~課税対象と非課税対象とは~

不動産売却と消費税の関係(何が課税され非課税であるのか)をよく分からない方も多くいるのではないでしょうか。よって、今回は不動産売却時の消費税についてまとめましたので、一緒にみていきましょう。

■消費税の課税対象とは?

結論からいうと、不動産売却の際に課税の対象となるものは下記になります。

◎司法書士などに支払う手数料・融資手続きの際に払う手数料
◎課税事業者(不動産会社など)が行う建物の売買
◎不動産会社への仲介手数料

例えば、不動産会社が売り主である場合は、課税事業者(法人)に該当しますので、課税の対象になります。一方で、会社員(サラリーマンなど)は、事業者ではなく個人のため、不動産売却の際、建物の価格は非課税となります。しかし、個人の売り主であっても、投資用のマンション(テナントなど)を売却する際には、消費税の課税対象となります。

不動産会社への仲介手数料(司法書士への仲介手数料)などは、課税事業者のサービスでありますので、消費税課税の対象となります。

この中で、最も大きな額になるのは不動産会社に支払う仲介手数料で、売却額により上限があるのですが、それに加えて8%の消費税が付加されます。つまり、高く売却するほど消費税も高くなっていくのです。

非課税となるものは以下となります。

◎個人で物件を売却
◎土地の売買

また、「印紙税」や「不動産登記料」は税金そのものとなりますので、課税されることはありません。

■消費税の注意点とは?

税込みで不動産価格は表示されるのですが、仲介手数料の場合は「税抜き価格」(不動産そのもの)に対して報酬の金額を算出するようになっています。

また、土地を売却する場合、非課税価格(税抜き)が「土地」であるため、手数料はそのままの金額で出します。(土地+建物の場合は、建物に含まれている消費税額を差し引いた後に、仲介手数料が計算されます。)

■消費税が課税される、その他の費用とは?

不動産売却では、その他以下の費用も課税対象となります。

◎司法書士への報酬(抵当権抹消登記の依頼をした場合など)
◎融資を受けた場合の「一括繰上げ返済手数料」(金融機関に支払う)

■不動産売却時の消費税の関係を正しく理解していこう

いかがでしたでしょうか? このように不動産売却と消費税の関係として、主に個人であるのか法人であるのかが重要となり、課税となるのか、ならないのかで、物件の価格が決まります。上記で記載したことを正しく把握していき、納める税金に漏れがないようにしていきましょう。

不動産に関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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