任意売却

競売に関する手数料や各種手続き費用はどれぐらいかかる?

競売で物件を落札する場合にかかる手数料(業者に依頼した場合)は、どれぐらいかかるのか。また、その他にかかる費用はどうかみていきましょう。

必須となる費用と状況によって必要になる費用

競売での手数料に関しては、法律で定められた税率等がありません。従って、手数料の金額は(業者)の任意に設定できます。ここでは、あくまで一例として一般的な金額を基に書いていきます。

必須となる費用

【落札事務手数料】
サポート内容にもよりますが、入札金額の提案から明け渡しまでをサポートする形で、手数料の相場は20万~60万円といったところです。

【登記費用】
競売の場合、「所有権移転の登記」が必要になります。この際、「登録免許税」がかかります。算式は以下となります。

●登録免許税額 = 課税標準 × 税率

【課税標準】
市区町村役場において、管理している「固定資産課税台帳」がある場合は 証明書を発行してもらいます。証明書の「本年度価格」、「〇〇年度の価格」、「評価額」と記載されているものが、その価格となります。

また、「固定資産課税台帳」がない場合は不動産を管轄する登記所に問い合わせて、登記所 が認定した価格を調べて下さい。

※1000円未満の端数は切捨て、価格が1000円未満の際は1000円となります。

【税率】
建物の税率は「20/1000」です。ただし、中古住宅の移転登記は下記の条件を満たせば、特例がうけられます。

①自己居住用の住宅 
②取得後一年以内に登記された物件
③マンションの耐火建築物は25年以内、木造耐火建築物以外は20年以内に建築された物件。年数が超過している場合は、新耐震基準に適用していることが証明されたもの、既存住宅が売買瑕疵保険に入っているもの。
④床面積(登記床面積)50平方メートル以上

「自己居住用の住宅」(2020年3月1日まで)
軽減税率=「3/1000」となります。

「認定長期優良住宅」(2020年3月1日まで)
軽減税率
共同住宅= 1/1000
戸建住宅= 2/1000

「認定低炭素住宅」(2020年3月1日まで)
軽減税率=1/1000

※上記の税率で計算した額が1000円未満の端数は切捨て、価格が1000未満の際は1000円となります。

状況によって必要になる費用

【立ち退き料】
占有者の状況によって変わりますが、一般的な相場は0~30万程度です。

【強制執行費用】
一般的には、荷物の運び出し以前に解決することが多数。相場は15万程度です。

【マンションの管理費】
管理費・積立金・駐車場等の滞納金です。

【弁護士費用】
一般的には、落札事務手数料の中でまかなわれる事が多いようです。(交渉は業者)
弁護士に交渉を依頼する場合は、20万~50万(消費税別)

【残置物の処分費用】
残置物の処分を業者に頼む場合の費用。一般的には、10万~50万(消費税別)

まとめ

競売の落札を個人でする場合は、多くのリスクがついてきます。そのリスクを十分に考慮し落札業者に依頼することがトラブル回避の近道です。また、落札業者を選ぶ際は 手数料や細かいところまで確認して決めることが大事です。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    住宅ローンを任意売却したらプレッシャーが消えた件

    一生に一度あるかないかのマイホーム購入。頑張りすぎて身の丈を超えたロー…

  2. 任意売却

    家に対する想いを競売による売却で反映できるか?

    日本人に限らず、自分の住む家に対する想い入れは強いものです。その家が賃…

  3. 任意売却

    競売における不動産取得税の軽減措置はあるの?

    不動産取得税とは、不動産を取得した場合にかかる税金のことをいいますが、…

  4. 任意売却

    住宅ローンの支払い対策に任意売却で家を売る事

    住宅ローンの支払いが滞ると、債権者から一括返済を迫られてしまいます。も…

  5. 任意売却

    競売における賃借権の取り扱いについて

    不動産は全て自用という訳ではなく、アパートや事務所ビルなど他社に賃貸す…

  6. 任意売却

    任意売却を検討しようと思ったら、まずは電話で相談

    あまり良く分かっていないことや、まだはっきりと決まっていないことなどを…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売で落札した物件で動産の処分法
  2. 債務整理

    債務が消滅してしまう時効とはどのようなものか
  3. 債務整理

    競売における「予納金」と「申立費用」
  4. 債務整理

    不動産競売の予備知識 民事執行法とは?
  5. 任意売却

    競売の売却物件が荒れていることが多い理由
PAGE TOP