任意売却

競売の不動産物件で残置物は処分してもよいのか?

競売で不動産物件を落札して手に入れたのはいいのですが、その物件には残置物があり、どうしてよいかわからないなど、それは処分してよいのかについて考えていきます。

残置物とは

前にこの落札した不動産物件に住んでいた入居者が退去する際に残していった生活用品・家具・付帯設備のことを指して「残置物」といいます。

通常の場合だと残置物がなにもなく、キレイにした状態で競売の物件があればよいですが、賃料を滞納していて夜逃げしていったというケースの場合や、退去時に持ち主がそれを片付けずに残していったものがあります。もちろん、物件の所有者に許可を取って置いていったというものは除かれます。

残置物の例

〇家電製品・・・・テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ
〇家具類・・・・・ソファー、イス、机、タンス
〇日用品・・・・・フトン、衣類、皿やコップ
〇その他・・・・・カメラ、バック

いろいろな残置物があるので困ることになります。そうなると疑問になるのが、その残置物を勝手に捨てたり片付けたりしていいのかということが思い浮かびます。

残置物を勝手に処分できない

前の所有者が残した残置物などの家具やゴミを物件に残していても、勝手に処分することができません。競売で落札した物件で、所有権は落札者自身に移転していて家具やゴミを処分しても良いように感じますが、そうではないのです。

競売では落札したものは物件だけであり、前の所有者の残置物は前の所有者のものなので勝手に処分すると違法ということになります。

残置物を勝手に処分した場合は裁判に訴えられる可能性もありますので、まずしていただきたいのは、前の所有者に家具やゴミなどの処分をお願いするという形を取る必要があります。場合によっては、買い取るといった提案をすることで了解を得られることもあります。内容証明郵便や配達証明付郵便を送ることなどをして、具体的なお願いをしていくとよいでしょう。

残念ながら前の所有者の協力が得られないときの次の手段としては、裁判所に強制執行の申し立てを行って問題を解決する方法を取るということになります。強制執行ではそれなりの金額がかかってきますが、勝手に処分したときの後のトラブルを考えれば、これが一番の案ではないでしょうか。

まとめ

不動産の競売はこうした残置物のリスクや問題などがあり、事前に細かく調べていくのが重要になってきます。そうした知識を持ち解決していくことが、トラブル回避へと繋がっていくので、不動産を専門的に扱う経験豊富なノウハウを持つところへ相談していくのがベストだと感じます。

競売に関することや不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却の流れをみてみよう! ~マイホームを手放すことになったら~

    せっかく購入した一軒家も、ローン返済を怠るだけで競売対象になるわけです…

  2. 任意売却

    離婚による財産分与のための不動産売却で気を付けること

    できることなら避けたい離婚ですが、様々な事情によってやむを得ず離婚せざ…

  3. 任意売却

    任意売却と不動産競売とではどちらのメリットが大きい?

    住宅ローンの滞納を続けていると、最終的には債権者が不動産競売の申立てを…

  4. 任意売却

    競売物件のリスクはどんなもの?

    市場より安く購入できると評判の「競売」ですが、リスクはないのでしょうか…

  5. 任意売却

    任意売却!どうするその方法?

    任意売却は、所有している住宅のローン返済が、仕事のリストラや減給や病気…

  6. 任意売却

    任意売却後の残債を含めて連帯保証人に迷惑をかけない方法

    誰しもマイホームを購入したときにはローン返済が滞ることは想定していない…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売による買受人の引き渡しでの注意点
  2. 債務整理

    債務整理における支払い明細の取扱い
  3. 任意売却

    任意売却によって通常の不動産価格で売却できる可能性
  4. 債務整理

    競売物件として差し押さえられたら、その後どうする?
  5. 債務整理

    競売における「売却基準価額」を簡単に理解しよう
PAGE TOP