任意売却

競売の不動産物件で残置物は処分してもよいのか?

競売で不動産物件を落札して手に入れたのはいいのですが、その物件には残置物があり、どうしてよいかわからないなど、それは処分してよいのかについて考えていきます。

残置物とは

前にこの落札した不動産物件に住んでいた入居者が退去する際に残していった生活用品・家具・付帯設備のことを指して「残置物」といいます。

通常の場合だと残置物がなにもなく、キレイにした状態で競売の物件があればよいですが、賃料を滞納していて夜逃げしていったというケースの場合や、退去時に持ち主がそれを片付けずに残していったものがあります。もちろん、物件の所有者に許可を取って置いていったというものは除かれます。

残置物の例

〇家電製品・・・・テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ
〇家具類・・・・・ソファー、イス、机、タンス
〇日用品・・・・・フトン、衣類、皿やコップ
〇その他・・・・・カメラ、バック

いろいろな残置物があるので困ることになります。そうなると疑問になるのが、その残置物を勝手に捨てたり片付けたりしていいのかということが思い浮かびます。

残置物を勝手に処分できない

前の所有者が残した残置物などの家具やゴミを物件に残していても、勝手に処分することができません。競売で落札した物件で、所有権は落札者自身に移転していて家具やゴミを処分しても良いように感じますが、そうではないのです。

競売では落札したものは物件だけであり、前の所有者の残置物は前の所有者のものなので勝手に処分すると違法ということになります。

残置物を勝手に処分した場合は裁判に訴えられる可能性もありますので、まずしていただきたいのは、前の所有者に家具やゴミなどの処分をお願いするという形を取る必要があります。場合によっては、買い取るといった提案をすることで了解を得られることもあります。内容証明郵便や配達証明付郵便を送ることなどをして、具体的なお願いをしていくとよいでしょう。

残念ながら前の所有者の協力が得られないときの次の手段としては、裁判所に強制執行の申し立てを行って問題を解決する方法を取るということになります。強制執行ではそれなりの金額がかかってきますが、勝手に処分したときの後のトラブルを考えれば、これが一番の案ではないでしょうか。

まとめ

不動産の競売はこうした残置物のリスクや問題などがあり、事前に細かく調べていくのが重要になってきます。そうした知識を持ち解決していくことが、トラブル回避へと繋がっていくので、不動産を専門的に扱う経験豊富なノウハウを持つところへ相談していくのがベストだと感じます。

競売に関することや不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却する際の委任状の役割とは

    委任状とは、本来、限定した人物へ一定の事柄をお任せするということを明記…

  2. 任意売却

    任意売却に関わることとなる債権回収会社について

    住宅ローンを利用した際、滞納が続くとやがて返済窓口が金融機関から債権回…

  3. 任意売却

    需要の高い土地は注意、早めの任意売却が必要

    競売による売却は、所有者の意思に関係なく行われる為に、所有者の立場を考…

  4. 任意売却

    離婚の場合のローン対処法に任意売却を行う

    離婚によって財産分与などで、夫がローンを払い続けて妻と子供が住居に住み…

  5. 任意売却

    任意売却を進めるのであればまず申出書の準備をしましょう

    住宅ローンが滞り、債権者から督促状が届くと、競売にかけられてしまう可能…

  6. 任意売却

    競売における明け渡し猶予期間制度について

    競売では、買受人が落札物件の代金を納付した時点で、実質的に所有権が債務…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却で物件を購入するときの手付金とは?
  2. 離婚と不動産

    住宅ローンを収入合算で設定している場合、離婚するとどうなる?
  3. 債務整理

    競売物件として差し押さえられたら、その後どうする?
  4. 相続

    相続における遺産分割のやり直しに時効はあるのか
  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組む際の適正ポイントを過去文から振り返りまとめて新たに住宅ローンの適…
PAGE TOP