任意売却

競売の不動産物件で残置物は処分してもよいのか?

競売で不動産物件を落札して手に入れたのはいいのですが、その物件には残置物があり、どうしてよいかわからないなど、それは処分してよいのかについて考えていきます。

残置物とは

前にこの落札した不動産物件に住んでいた入居者が退去する際に残していった生活用品・家具・付帯設備のことを指して「残置物」といいます。

通常の場合だと残置物がなにもなく、キレイにした状態で競売の物件があればよいですが、賃料を滞納していて夜逃げしていったというケースの場合や、退去時に持ち主がそれを片付けずに残していったものがあります。もちろん、物件の所有者に許可を取って置いていったというものは除かれます。

残置物の例

〇家電製品・・・・テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ
〇家具類・・・・・ソファー、イス、机、タンス
〇日用品・・・・・フトン、衣類、皿やコップ
〇その他・・・・・カメラ、バック

いろいろな残置物があるので困ることになります。そうなると疑問になるのが、その残置物を勝手に捨てたり片付けたりしていいのかということが思い浮かびます。

残置物を勝手に処分できない

前の所有者が残した残置物などの家具やゴミを物件に残していても、勝手に処分することができません。競売で落札した物件で、所有権は落札者自身に移転していて家具やゴミを処分しても良いように感じますが、そうではないのです。

競売では落札したものは物件だけであり、前の所有者の残置物は前の所有者のものなので勝手に処分すると違法ということになります。

残置物を勝手に処分した場合は裁判に訴えられる可能性もありますので、まずしていただきたいのは、前の所有者に家具やゴミなどの処分をお願いするという形を取る必要があります。場合によっては、買い取るといった提案をすることで了解を得られることもあります。内容証明郵便や配達証明付郵便を送ることなどをして、具体的なお願いをしていくとよいでしょう。

残念ながら前の所有者の協力が得られないときの次の手段としては、裁判所に強制執行の申し立てを行って問題を解決する方法を取るということになります。強制執行ではそれなりの金額がかかってきますが、勝手に処分したときの後のトラブルを考えれば、これが一番の案ではないでしょうか。

まとめ

不動産の競売はこうした残置物のリスクや問題などがあり、事前に細かく調べていくのが重要になってきます。そうした知識を持ち解決していくことが、トラブル回避へと繋がっていくので、不動産を専門的に扱う経験豊富なノウハウを持つところへ相談していくのがベストだと感じます。

競売に関することや不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か

    競売による落札価格は、通常の市場価格よりも相当に安い価格となると…

  2. 任意売却

    競売における法定地上権とは

    不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか…

  3. 任意売却

    任意売却の対象物件を売る側と買う側の評価

    最近は、不動産投資目当てに物件を購入する場合があります。任意売却の物件…

  4. 任意売却

    任意売却に必要な手続き!

    任意売却するために必要な手続きがありますので、任意売却を行う手順に沿っ…

  5. 任意売却

    競売にかけられる理由とは?競売を回避するには任意売却がおすすめ!

    競売とはどのような売却方法なのでしょうか。今回は競売にかけられる理由や…

  6. 任意売却

    任意売却の売買契約書に追加すべき特約事項

    任意売却は、期間内で売却するので、できるだけ早い決断が必要です。しかし…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    コロナ禍で増加する競売入札本数と、競売よりも有利となる任意売却について
  2. 相続

    相続において良く取沙汰される問題点とは
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローン返済中に病気になったら?~収入ダウンに備えた保険と制度~
  4. 任意売却

    不動産競売の流れを通して考える、任意売却の有効性
  5. 不動産基礎知識

    家の売却の際には、知っておくべき評価額【公示地価と実勢価格】!
PAGE TOP