任意売却

競売の不動産物件で残置物は処分してもよいのか?

競売で不動産物件を落札して手に入れたのはいいのですが、その物件には残置物があり、どうしてよいかわからないなど、それは処分してよいのかについて考えていきます。

残置物とは

前にこの落札した不動産物件に住んでいた入居者が退去する際に残していった生活用品・家具・付帯設備のことを指して「残置物」といいます。

通常の場合だと残置物がなにもなく、キレイにした状態で競売の物件があればよいですが、賃料を滞納していて夜逃げしていったというケースの場合や、退去時に持ち主がそれを片付けずに残していったものがあります。もちろん、物件の所有者に許可を取って置いていったというものは除かれます。

残置物の例

〇家電製品・・・・テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ
〇家具類・・・・・ソファー、イス、机、タンス
〇日用品・・・・・フトン、衣類、皿やコップ
〇その他・・・・・カメラ、バック

いろいろな残置物があるので困ることになります。そうなると疑問になるのが、その残置物を勝手に捨てたり片付けたりしていいのかということが思い浮かびます。

残置物を勝手に処分できない

前の所有者が残した残置物などの家具やゴミを物件に残していても、勝手に処分することができません。競売で落札した物件で、所有権は落札者自身に移転していて家具やゴミを処分しても良いように感じますが、そうではないのです。

競売では落札したものは物件だけであり、前の所有者の残置物は前の所有者のものなので勝手に処分すると違法ということになります。

残置物を勝手に処分した場合は裁判に訴えられる可能性もありますので、まずしていただきたいのは、前の所有者に家具やゴミなどの処分をお願いするという形を取る必要があります。場合によっては、買い取るといった提案をすることで了解を得られることもあります。内容証明郵便や配達証明付郵便を送ることなどをして、具体的なお願いをしていくとよいでしょう。

残念ながら前の所有者の協力が得られないときの次の手段としては、裁判所に強制執行の申し立てを行って問題を解決する方法を取るということになります。強制執行ではそれなりの金額がかかってきますが、勝手に処分したときの後のトラブルを考えれば、これが一番の案ではないでしょうか。

まとめ

不動産の競売はこうした残置物のリスクや問題などがあり、事前に細かく調べていくのが重要になってきます。そうした知識を持ち解決していくことが、トラブル回避へと繋がっていくので、不動産を専門的に扱う経験豊富なノウハウを持つところへ相談していくのがベストだと感じます。

競売に関することや不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    競売回避するための任意売却はいつまで?

    住宅ローンが支払えなくなり、銀行などの債権者が抵当権等の担保権を実行す…

  2. 任意売却

    入札初心者の方向け~不動産競売に関する知っておいた方がいい知識!~

    住宅購入には物件を担保にして住宅ローンを借りる場合が多く、金融機関など…

  3. 任意売却

    不動産投資ブームの裏側にある任意売却

    日本銀行による大規模な金融緩和政策が行われており、マイナス金利も継続し…

  4. 任意売却

    競売のローン制度とはどのようなものか

    競売では、ローンが組めないというのが一般的な認識ではないでしょうか?し…

  5. 任意売却

    競売で家を手放さざるを得なくなった時、ダメージ軽減を図れる任意売却

    住宅ローンの利用によるマイホーム購入など、借金を負う際に自分名義の家が…

  6. 任意売却

    競売によって自宅が落札されたらどうなるのか

    住宅ローンの支払いが不可能になり、最終的に競売が実行され、自宅が落札さ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅をDIYでリフォームするときのローンの活用法
  2. 任意売却

    競売物件でもローンを受けることができるのか?
  3. 不動産基礎知識

    投資目的の競売物件のリフォームについての注意点
  4. 債務整理

    競売を知るシリーズ【買受人とは?】
  5. 不動産基礎知識

    競売の不成立と制度変更
PAGE TOP