競売で不動産物件を落札して手に入れたのはいいのですが、その物件には残置物があり、どうしてよいかわからないなど、それは処分してよいのかについて考えていきます。
残置物とは
前にこの落札した不動産物件に住んでいた入居者が退去する際に残していった生活用品・家具・付帯設備のことを指して「残置物」といいます。
通常の場合だと残置物がなにもなく、キレイにした状態で競売の物件があればよいですが、賃料を滞納していて夜逃げしていったというケースの場合や、退去時に持ち主がそれを片付けずに残していったものがあります。もちろん、物件の所有者に許可を取って置いていったというものは除かれます。
残置物の例
〇家電製品・・・・テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ
〇家具類・・・・・ソファー、イス、机、タンス
〇日用品・・・・・フトン、衣類、皿やコップ
〇その他・・・・・カメラ、バック
いろいろな残置物があるので困ることになります。そうなると疑問になるのが、その残置物を勝手に捨てたり片付けたりしていいのかということが思い浮かびます。
残置物を勝手に処分できない
前の所有者が残した残置物などの家具やゴミを物件に残していても、勝手に処分することができません。競売で落札した物件で、所有権は落札者自身に移転していて家具やゴミを処分しても良いように感じますが、そうではないのです。
競売では落札したものは物件だけであり、前の所有者の残置物は前の所有者のものなので勝手に処分すると違法ということになります。
残置物を勝手に処分した場合は裁判に訴えられる可能性もありますので、まずしていただきたいのは、前の所有者に家具やゴミなどの処分をお願いするという形を取る必要があります。場合によっては、買い取るといった提案をすることで了解を得られることもあります。内容証明郵便や配達証明付郵便を送ることなどをして、具体的なお願いをしていくとよいでしょう。
残念ながら前の所有者の協力が得られないときの次の手段としては、裁判所に強制執行の申し立てを行って問題を解決する方法を取るということになります。強制執行ではそれなりの金額がかかってきますが、勝手に処分したときの後のトラブルを考えれば、これが一番の案ではないでしょうか。
まとめ
不動産の競売はこうした残置物のリスクや問題などがあり、事前に細かく調べていくのが重要になってきます。そうした知識を持ち解決していくことが、トラブル回避へと繋がっていくので、不動産を専門的に扱う経験豊富なノウハウを持つところへ相談していくのがベストだと感じます。
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