任意売却

競売における「配当期日」に対するそれぞれの対応

競売では、対象となる物件の所有者とその物件を売却する事で、少しでも多く住宅ローンや借金の回収を目指す金融関係者がいます。競売物件が売却された場合の「配当期日」に対するそれぞれの対応について紹介しましょう。

「配当期日」とはどのようなもの?

競売によって対象の不動産が落札されると、買受人となる購入者は前もって支払った保証金以外の残金を支払う事によって、競売物件の所有者となります。その売却代金が配当金として、複数の債権者に配られる事になる日を「配当期日」と言います。

競売物件の代金が支払われた事により、その物件に関係する不動産の所有者と売却した代金を分配される複数の債権者に対して、通知される事になっています。代金の支払いからおよそ1カ月以内となっています。

配当期日もしくは弁済金交付の違いについて

弁済金交付の場合には、債権者が1人でも複数いたとしても、競売による売却代金によって、競売手続きにかかった費用と債権額が全額支払い可能になる場合の事を言います。このような場合の余った代金は、債務者に対して返還される事になっています。

配当期日の場合は、複数の債権者が配当の分配に対して異議を述べる事や、所有者である債務者も異議の申し立てができるようになっています。一方、弁済金交付は異議の申し出ができません。

配当期日呼び出し状に対する対応について

裁判所は、競売の売却した代金の全てが支払われる日が決定すると、債務者と債権者に対して通知がいく事になります。書面では裁判所からの呼び出し状となっていて、法的な効力があるかのように思えますが、実際はそうではないのです。

債務者の場合の対応

競売での売却代金では、弁済金交付のように余剰金(全ての代金を支払って、余ったお金)が出ると言う可能性はほとんどの無いので、所有者は出頭する必要性が無いと思えば、呼び出しに応じなくても良いのです。

債権者の場合の対応

債権者の場合でも同じように、余剰金が出る可能性が無ければ、呼び出しに応じる必要性はありませんが、万一の為に余剰金の手続きをしたい場合には、当日の呼び出しにて対応する事が必要です。

呼び出しに応じない理由

配当期日呼び出し状には、このように記されています。配当期日が決まった事と必要に応じて、裁判所配当係書記官室まで出頭するように書いてあります。配当に異議が無い場合や、剰余金の交付見込みの無い場合は、出頭する必要が無いと記しているのです。

まとめ

配当期日に対する対応としては、配当の可能性のある債権者は裁判所からの債権額を記載した計算書を提出する事で十分です。配当金の可能性が低い場合には意義の申し立てをする事は可能ですが、当日に出頭しなければなりません。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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