任意売却

任意売却の際に必要な特約条項~同意書~

様々な理由で、持ち家を売却しなければならないという状況に陥ることがあります。その際に住宅ローン返済が苦しい状況になった場合、考えられる手段は「任意売却」と言えるでしょう。ここでは任意売却の際、必要な同意書について見ていきましょう。

2つの同意書

通常の売買契約書との大きな違いは、債務超過であり、売却には物件所有者が債権者の同意を得ることが必要だということです。任意売却を通しての不動産取引では、その点について、売主が不利益を被らないように不動産売買契約書に特約条項を記載する必要があります。

同意書1~差押登記及び抵当権を抹消する特約条項~

任意売却の場合、登記簿においても、債権者の差押登記や抵当権が設定されています。これを抹消しなければ売却することが出来ないために、特約条項を記載する必要があります。

もし、この条項を追加せず売買契約を結んでしまいますと、場合によって、債権者の抵当権抹消の同意を得ることができず、買主から損害賠償として請求されることになってしまいます。任意売却の際には必ず記載しなければならない重要な特約条項となります。

◎抵当権とは?
住宅ローン等を組む際、自身の不動産などを担保として提供します。金融機関は、借入金が返済されない場合、その不動産を差し押さえることができます。すなわち、担保に差し出していることを言い、これを抵当権と言います。

◎差押登記とは?
不動産物件の所有者がローンの支払いを滞納している場合、滞納分を債権者が回収するために、「債権者の財産」となる不動産を売却したり、人に貸したりして滞納金額を回収するときに発動する登記を差押登記と言います。

なんの手続きも踏まずにいると、売主が債権者に対して借入金を全額返済しなければ、不動産は強制的に売却され、所有権を失うことになります。ですので、不動産売買のときの差押はじゅうぶん注意すべきことなのです。

同意書2~売主の特約条項~

「売主の瑕疵担保責任と付帯設備の修復義務を免訴する」特約を同意書として取っておきます。一般的な売買契約では、買主に物件を引き渡した後に、生活していく上で支障をきたすような建物や土地の欠陥(排水管の障害、雨漏り、害虫など)が発生した場合、売主は修復費用の全額負担を負う、「瑕疵担保責任」が必要になります。

しかし、任意売却においてはそうした責任について、売主は一切の責任を免れる特約条項を追記することができます。また、給湯器や食洗機といった設備も引き渡し後、不具合があっても修復の責任は負わないという条件を追加します。

まとめ

いかがでしたでしょうか? 任意売却は通常の不動産売却と違い、同意しておくことが必要な条項があることが理解できたかと思います。スムーズな売却のために、欠かせないものとなりますのでご注意ください。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    住宅ローンの返済と任意売却

    マイホームを購入される場合には多くの方が住宅ローンを利用されることと思…

  2. 任意売却

    任意売却の荷物処分は購入者負担になる場合も!

    任意売却にした場合に家中の荷物はどうしたら良いのか?何もしないで直ぐに…

  3. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ

    収入減や失業など、人によって理由は様々ですが、住宅ローンが支払えなくな…

  4. 任意売却

    競売における値段とは何を指すのか

    裁判所における不動産競売では、価格や価額と付く言葉が複数出てきます。ス…

  5. 任意売却

    【住宅ローン】共働きでも払えない!【任意売却】

    現在の日本では、夫婦共働きの家庭はめずらしくありません。特に30代既婚…

  6. 任意売却

    任意売却は手続き開始のタイミングが大切!

    任意売却は手続きを始めるタイミングが重要です。開始手続きがある時を過ぎ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    マイ ホームが競売になる回避策とは
  2. 債務整理

    競売物件には相続関連が増えているケース
  3. 不動産基礎知識

    不動産投資において見通しを持つことの重要性
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローン返済中に病気になったら?
  5. 任意売却

    任意売却・競売以外の住宅ローン支払い不可能状態における選択肢・個人再生とは
PAGE TOP