委任状とは、本来、限定した人物へ一定の事柄をお任せするということを明記した書面のことを指します。そのような委任状が、任意売却をする際に必要になる場面があります。それは、どのような場面でどのような役割をするのかを見ていきましょう。
任意売却においての委任状とは
委任状が、特定の人物に対して一定の事柄をおまかせする書面であることを先に述べておりますが、任意売却においての委任状も、代理を任せるうえでとても重要な書類となります。
任意売却をする際、誰が誰に対して「ここまでの範囲で代理する権利を与えます」ということを明記することにより、委任状に書かれている範囲のみで権利を行使することができるので、それを超えてはいけないことを線引きすることが可能になります。
任意売却で委任状が必要となる場面と役割
任意売却をする際に委任状が必要となる場面は以下の2つの場面です。
〇売却不動産にかかる固定資産税の評価証明書を取得のとき。
〇売却できたときに抵当権の抹消をするため司法書士に抹消登記の依頼をするとき。
固定資産税の評価証明書は、移転登記の料金を計算するために必要となるので、任意売却の対象となる不動産全ての評価証明が必要となります。これは、任意売却の依頼を受けた業者が委任状をもって役所などの窓口におもむき委任状を提出して評価証明書を取得することになります。
抵当権の抹消登記とは、任意売却される物件は、登記簿に抵当権が登記されているのが通常で、売買完了時には抵当権が抹消されて買主に登記移転することが前提となります。このため、任意売却が完了するまでには抵当権抹消を済ませられるよう手続を進めておく必要があることから、司法書士に委任状を提出しておく必要があるのです。
委任状の内容について確認すべきこと
通常、委任状の作成は委任者(任意売却者)の意向を確認したうえで、業者が準備をすることがほとんどです。しかし、委任状は委任者の署名捺印がなければ効力を発揮しません。そのため、委任者が委任状の内容に間違いないか確認をしたうえで署名捺印をする必要があります。では、どのような項目を重要視すべきか見ていきましょう。
〇登記事項証明書や登記済権利証と相違がないか:表示項目において相違がないか確認をしましょう。
〇委任する内容に相違がないか:代理人に委任する範囲が明確になっているか確認しましょう。(内容は明確か、曖昧な部分はないか等)
〇文末には「以上」と記載されているか:第三者による委任状への追記を防止するため「以上」と締めくくられているかを確認しましょう。
〇白紙委任をしていないか:白紙委任状は委任の範囲を定めていないため、後にトラブルの原因になる可能性があります。
まとめ
任意売却で取引できることにより、物件を売却する際は、通常の不動産売却と同じような手続が必要となります。そのため、手続に不備があるとせっかくの取引も不成立となってしまいます。委任状の必要性を十分理解したうえで、作成は慎重に進めたいものです。少しでも不安があるときは、専門家に確認をとりながら正確な委任状を作成しましょう。
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