競売で競り落とされるまで期間に猶予がない任意売却は、不動産取引の中でも法律や任意売却をおこなうための知識が必要とされる不動産取引になります。そのような任意売却取引を円滑におこなうために、任意売却のスペシャリストである「任意売却取扱主任者」がいます。では、任意売却取扱主任者とはどのような業務をおこなうのでしょうか。
任意売却取扱主任者とは?
任意売却は、どのような流れで、どのようなことをおこなう必要があるのかについて精通している人でないと取引が混乱をしてしまいます。そうならないためにも、任意売却に関わる法律や不動産取引に必要な知識を持っているスペシャリストとなるのが、任意売却取扱主任者です。
そのようなスペシャリストがいることで、任意売却について丁寧に説明してもらえますし、どのようにおこなえば良いのかをサポートしてくれます。
任意売却取扱主任者はどのような業務をおこなうのか?
任意売却取扱主任者は、債務者に対する任意売却をおこなう際の窓口となると同時に、債権者や弁護士と協力をし、任意売却の取引を主導します。
業務としては、通常の不動産取引業務の他に、債務者への提案、債権支社との調整、弁護士との連携などがあげられます。
債務者への提案は、返済計画のリスケジューリング、住宅ローン以外の債務の返済計画立案、引っ越し先の確保など、多岐に渡ります。また、債権者との関りは、販売価格、売却金の分配、売却時期などの調整をおこないます。任意売却後は自己破産などの債務整理が必要となる場合も多いため、弁護士との連携が必要となります。
任意売却取扱主任者になるには?
これまでは、任意売却の取引をする際、弁護士に相談をするべきか、不動産業者に相談するべきか、一般消費者にとってどこに相談をしたら良いのか判断がしづらい状況がありました。そのため、明瞭ではない取引がおこなわれていたこともあります。
そのようなことも鑑み、任意売却取扱主任者という制度を設け、任意売却に関する知識や実務の基準を満たしていることを証明するため、この試験を開催しています。
試験に受かっても、その資格はすぐには使えず、資格登録をしなければいけません。そのためには、6時間の指定講習があり、試験だけでは図れない部分を、指定講習を受けることで、より実践的な任意売却のノウハウを身に着け、健全な任意売却取引がおこなえるようになります。
受験資格も設けており、
〇成年被後見人又は、被保佐人
〇禁固以上の刑に処され、刑の執行が完了又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
〇宅地建物取引業の規定により宅地建物取引士としてすべき事務を禁止され、その禁止期間満了の日から5年を経過していない方
と、なっています。
まとめ
任意売却においては、スムーズに物件が売却できるよう、任意売却の知識をしっかりと持った任意売却取扱主任者のいる不動産会社に依頼することが望ましいです。任意売却は通常の不動産取引とは違うということをしっかりと理解しておきましょう。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。