任意売却

競売における売却基準額は本当に安いのか

平成17年4月1日から、不動産の競売は売却基準価額制度にて行われています。この制度における売却基準価額はどのように決められるのでしょう。また、売却基準価額はなぜ一般の売買市場よりも安い金額となるのでしょうか。

LP_banner_02

■売却基準価額制度とその役割
売却基準価額制度では、入札する金額は、「売却基準価額」の8割以上の金額でなければなりません。この8割の価格が「買受可能価額」となります。
不動産の競売で売却基準価額制度が無かったら、何が起こるでしょうか。

もし、入札妨害や談合などがあれば、不当に安い金額で売却が決まってしまうかもしれません。そうなってしまいますと、不動産競売のそもそもの目的である債権の回収が果たされなくなってしまいます。したがって、売却基準価額制度の運用によって、一定の金額以上でなければ落札とならないようにしているのです。

■売却基準価額はどのように決定されるのか
売却基準価額について民事執行法第60条第1項では次のように定めています。
「執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。」

これによると売却基準価額を決定しているのは執行裁判所で、評価人の評価に基づいているということが分かります。

執行裁判所から選任された不動産鑑定士が評価人となり、競売物件の市場価値を求め、これに「競売市場修正」として3~4割の減価を行った価額を評価額とし、この評価額を持って裁判所は売却基準価額として決定することが一般的に行われています。

■売却基準価額は安いのか?
このように決定した売却基準価額は、市場価格の6~7割となります。売却基準価額制度では買受可能価額は売却基準価額の8割ですから、買受可能価額は市場価格の概ね半分程度ということになります。これだけをみれば確かに安いですが、理由があります。

競売物件では、瑕疵担保責任など通常売買で課される売主側の責任が認められていないため、トラブルがあっても落札者が自己解決しなければならず、事前に物件の内見などもできません。

したがって競売物件は不測の損害が発生することもあり、そのようなリスクを落札人に負わせることもあるため売却基準価額は安くなるのです。このため、一概に安いといえる訳ではありません。

任意売却では、瑕疵担保責任も負い、内見などにも対応するため、競売のような特有の減価をする必要がありません。したがって、通常の不動産売買と同様の扱いとなり一般の売買相場で成立する価額となるのです。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    離婚による任意売却では名義変更の対処方法が必要

    任意売却によるケースでは、いろいろな立場で処理にあたる場合がありますが…

  2. 任意売却

    任意売却における決済までの流れとポイント

    住宅ローンの遅延などでお悩みの場合は、任意売却をお勧めしています。まず…

  3. 任意売却

    競売の開始は「競売開始決定通知書」から始まる

    競売に参加する方や不動産を所有している債務者に対して、競売の開始時期や…

  4. 任意売却

    任意売却で解決 〜離婚の際の住宅ローン問題〜

    離婚を決断するというのは苦しい事かと思いますが、新しい生活を築いていく…

  5. 任意売却

    【不動産】売却は利回りを考慮した後でも遅くない

    不動産を現在お持ちで、売却をお考えの方へ。急いで売却するのではなく、少…

  6. 任意売却

    競売落札後は? 競売代金の納付方法をご紹介

    不動産投資をお考えの場合、物件を安く仕入れる方法として「競売で競り落と…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    知っておこう! 家の売却に掛かるお金
  2. 不動産基礎知識

    競売の「基準価格」はどのように決められているか?
  3. いろいろ

    家購入後に離婚する事になったらどうするべき?
  4. 債務整理

    競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?
  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンの支払いの督促を受けたなら
PAGE TOP