マンションを任意売却する事は可能ですが、注意すべき点があります。マンションには管理組合の加入が義務付けられており、それに伴う管理費や修繕費の支払いが必要です。もしも、管理費や修繕費の滞納があった場合の、任意売却の注意点について紹介しましょう。
マンションの管理組合との関係
区分マンションを所有するオーナーに対しては、マンションの管理組合に加入する事が定められています。マンションの場合は、共有部分の管理において、各々が、管理費用や修繕費用の積み立てをする事で、老朽化などで、大がかりな修繕に対する費用を必要としています。ある程度年数がたつ事で、修繕費用をマンション全体の所有者で負担するからです。
万一、管理費用や積立金を滞納している場合には、マンションの売却を行ったとしても、次の所有者が負債を負う事になるので、このような滞納がある場合の売却は、成立しにくくなるのです。滞納した本人が、滞納額を清算してから売却する事になるのが、一般的な方法です。
長期間の滞納で金額が大きくなる場合には、マンションの管理組合によって訴訟を起こされて、強制執行による競売での売却になる可能性もあるので、余裕がある内に、任意売却での検討を考えるべきです。
管理費や修繕費の滞納による任意売却
管理費や修繕費の滞納に対して、時効の成立が5年以内となっています。管理組合は、その間に法的な措置を講じて、管理費や修繕費の滞納を回収する為に強制執行手続きを行います。それでも、返済の意思が見られない場合には、競売の手続きが進められる事になります。
競売の場合だと、マンション所有者の意思が反映されずに、他人に売却されてしまいます。仮に売却したお金で住宅ローンを優先的に清算されたとしても、売却金額によっては、負債者の手元にお金が残るとは限らないのです。
マンションを失ったばかりでなく、滞納費用は残ってしまいます。買受人が負担する事になりますが、その分の価格が安くなる可能性があるのです。
競売が良い方法とは言えません。任意売却の方法で、競売よりも高く売れる方法を選ぶ事が出来るのです。
任意売却する場合でも、管理費や修繕費の滞納の解決をする事が重要になります。買主が負担を負うわけにはいかないので、解決策が必要です。任意売却では、住宅ローンの契約によって、抵当権が設定されている場合がほとんどなので、売却の為の交渉が大事です。
債権者に対して、マンションの管理費や修繕費の滞納を、売上金から支払う事を認めてくれる場合があるので、競売によって、思い通りにならないよりは、任意売却での滞納金を返済した方が、少しでも有利に事を運ぶ事が出来るのです。
滞納金の中には、遅延金の支払いや、駐車場の代金や町会費においては、任意売却で清算する事の対象外としている場合が多いです。この支払いにおいては、滞納者個人で支払う責任が残ります。
1.マンションの管理費や修繕費の滞納があっても任意売却は可能です。
2.滞納分の支払いを売却代金から支払う事を約束する。
3.滞納金が、5年以内に請求の期限が消滅する前に競売に移行する可能性がある。
4.住宅金融支援機構では、5年分の滞納金の負担を認めています。
まとめ
任意売却でのマンションの注意点としては、管理費や修繕費が滞納していると売却が難しくなる事です。出来る限り、住宅ローンの債権者に対して、売却代金による清算する事を約束しておかないと、マンションの売却が難しくなるので、競売で苦労するよりも任意売却の相談を進める事が必要です。
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