任意売却

任意売却による連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには

現在住んでいる住宅のローンが支払えなくなったとき、任意売却を考える必要も出てきます。その際、連帯保証人がいる場合はスムーズに任意売却ができるとは限りません。それはなぜでしょうか。今回は、任意売却と連帯保証人の関係と、連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるためにできることをご説明します。

連帯保証人とは何か?

単なる保証人の場合には、債権者(主に銀行)から支払いの請求を受けたとき、「先に本人へ請求してくれ」「先に本人の財産から差押えてくれ」などと主張することができます。

しかし、連帯保証人の場合は、主債務者(ローンの契約者)と連帯して債務を負うことになるので、そのような主張は認められず、主債務者が返済を遅れた場合には、債権者から請求を受ける、債権者への「保証」の立場となります。

しっかりと理解しておきたいのは、連帯保証人の立場は「離婚」などの原因によっても外すことはなかなか認められないということです。

他の確実な連帯保証人を立てる・十分な担保力があるものを差し入れる・住宅ローンの残高が少額になっている等、交渉次第では外せることもありますが、限りなく困難と言えます。

任意売却と連帯保証人の関係

連帯保証人には債権者と同じ責任が生じることは、先に説明した通りですが、任意売却をする場合、連帯保証人がいると、連帯保証人に迷惑をかけてしまうことがあります。

一つ目は、住宅ローンの支払いができなくなった時点で、債権者から連帯保証人に支払いを促す連絡がいくことです。これは、先にも述べた通り、主債務者と連帯して債務を負う契約を債権者と取り交わしているからです。

債権者が、任意売却を進めるよりも、連帯保証人から住宅ローンを回収した方が簡単だし確実だと思えば、債務者である方は、それを法的に止めることはできません。そうなると、連帯保証人には多大な迷惑をかけてしまうことになります。

二つ目は、任意売却をしても住宅ローンの残債が残ってしまう場合です。

任意売却をするということは、債務者にローンの支払い能力が無いと債権者に判断されることになるので、任意売却後の残債を連帯保証人に求めることもあるのです。

連帯保証人が、それに応じてくれるのであれば問題はありませんが、もし事前に連帯保証人が納得しないまま任意売却を進めた場合、後から大きなトラブルとなることも考えられるのです。

連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには

住宅ローンを何ヶ月も払っていない場合、連帯保証人に迷惑をかけないということは極めて困難です。なぜなら、債権者は住宅ローンの回収ターゲットを債務者から連帯保証人へ変えるからです。その流れを止めるためには、任意売却に持ち込むことが必要となります。

そして、債権者が任意売却に応じてくれたら、必ず連帯保証人も納得するような売却価格を設定して任意売却を進めていくことが肝心です。

また、任意売却をしても残債がある場合は、連帯保証人に迷惑をかけず、その後も返済を続けていくためにも、債権者をうまく説得してくれる任意売却に精通した専門家の存在が必要となってくるのです。

まとめ

住宅ローンの支払いが困難と判断した場合には、連帯保証人に相談をし、ローンの残高よりも家の販売価格が安くなる場合、連帯保証人にも迷惑がかかるかもしれないということは、事前に相談をしていた方が後のトラブル回避のカギになりそうです。また、そのような話し合いの場にも専門家の存在があると、連帯保証人に対しての説明もうまくいきますので、事前に打ち合わせをしておきましょう。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    競売物件を入札する流れとリスク

    2018年上期、関東エリア(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の不動産…

  2. 任意売却

    競売と時効の中断の関係

    民事上の時効制度には取得時効と消滅時効があり、時効によって不利益を受け…

  3. 任意売却

    競売に関する手数料や各種手続き費用はどれぐらいかかる?

    競売で物件を落札する場合にかかる手数料(業者に依頼した場合)は、どれぐ…

  4. 任意売却

    任意売却を決意できるまでの期間

    住宅ローンの支払いができなくなってしまうと、住宅を売却しなければならな…

  5. 任意売却

    任意売却で物件を購入するときの手付金とは?

    一生のうちでいちばん大きな買い物が家だと思います。一般的には金融機関か…

  6. 任意売却

    競売物件にかけられた抵当権は抹消できる

    住宅ローンなどの滞納により、物件は手放すことになったのでその準備を進ん…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚協議中、夫が勝手に家を売却しそうな時
  2. 相続

    いざという時のために知っておきたい相続の進め方
  3. 不動産基礎知識

    今後の住宅ローンの見通しについて
  4. 債務整理

    競売の停止はどうすればできるのか?
  5. 相続

    相続において納税義務の対象となる財産の範囲
PAGE TOP