現在住んでいる住宅のローンが支払えなくなったとき、任意売却を考える必要も出てきます。その際、連帯保証人がいる場合はスムーズに任意売却ができるとは限りません。それはなぜでしょうか。今回は、任意売却と連帯保証人の関係と、連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるためにできることをご説明します。
連帯保証人とは何か?
単なる保証人の場合には、債権者(主に銀行)から支払いの請求を受けたとき、「先に本人へ請求してくれ」「先に本人の財産から差押えてくれ」などと主張することができます。
しかし、連帯保証人の場合は、主債務者(ローンの契約者)と連帯して債務を負うことになるので、そのような主張は認められず、主債務者が返済を遅れた場合には、債権者から請求を受ける、債権者への「保証」の立場となります。
しっかりと理解しておきたいのは、連帯保証人の立場は「離婚」などの原因によっても外すことはなかなか認められないということです。
他の確実な連帯保証人を立てる・十分な担保力があるものを差し入れる・住宅ローンの残高が少額になっている等、交渉次第では外せることもありますが、限りなく困難と言えます。
任意売却と連帯保証人の関係
連帯保証人には債権者と同じ責任が生じることは、先に説明した通りですが、任意売却をする場合、連帯保証人がいると、連帯保証人に迷惑をかけてしまうことがあります。
一つ目は、住宅ローンの支払いができなくなった時点で、債権者から連帯保証人に支払いを促す連絡がいくことです。これは、先にも述べた通り、主債務者と連帯して債務を負う契約を債権者と取り交わしているからです。
債権者が、任意売却を進めるよりも、連帯保証人から住宅ローンを回収した方が簡単だし確実だと思えば、債務者である方は、それを法的に止めることはできません。そうなると、連帯保証人には多大な迷惑をかけてしまうことになります。
二つ目は、任意売却をしても住宅ローンの残債が残ってしまう場合です。
任意売却をするということは、債務者にローンの支払い能力が無いと債権者に判断されることになるので、任意売却後の残債を連帯保証人に求めることもあるのです。
連帯保証人が、それに応じてくれるのであれば問題はありませんが、もし事前に連帯保証人が納得しないまま任意売却を進めた場合、後から大きなトラブルとなることも考えられるのです。
連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには
住宅ローンを何ヶ月も払っていない場合、連帯保証人に迷惑をかけないということは極めて困難です。なぜなら、債権者は住宅ローンの回収ターゲットを債務者から連帯保証人へ変えるからです。その流れを止めるためには、任意売却に持ち込むことが必要となります。
そして、債権者が任意売却に応じてくれたら、必ず連帯保証人も納得するような売却価格を設定して任意売却を進めていくことが肝心です。
また、任意売却をしても残債がある場合は、連帯保証人に迷惑をかけず、その後も返済を続けていくためにも、債権者をうまく説得してくれる任意売却に精通した専門家の存在が必要となってくるのです。
まとめ
住宅ローンの支払いが困難と判断した場合には、連帯保証人に相談をし、ローンの残高よりも家の販売価格が安くなる場合、連帯保証人にも迷惑がかかるかもしれないということは、事前に相談をしていた方が後のトラブル回避のカギになりそうです。また、そのような話し合いの場にも専門家の存在があると、連帯保証人に対しての説明もうまくいきますので、事前に打ち合わせをしておきましょう。
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