任意売却

競売にかけられていても、住み続ける方法はある!

自身の住んでいる住宅が競売にかけられていても、住み続けられる可能性はあります。早めに動き手を打つことです。では、どんな手があるのか?それは任意売却か、あるいはリースバック、またはその両者を組み合わせた方法により住み続けられる可能性はあります。今回住み続けられる手段をご紹介します。

競売とは

住宅居住者が毎月のローン返済不可となった場合、金融機関(債権者)が裁判所に返済不可となった不動産を競売申立てすることで開始されます。その後裁判所が主導して進められます。居住者である債務者にとっては、得られる利益は何もありません。

債権者が裁判所の判決や抵当権などの担保権を根拠に、裁判所を活用して債務者の保有財産を処分することを競売と言います。そこで、競売の申立てがされ、様々な手続きを経て競売開始まで約6カ月、準備期間があります。住み続ける可能性として任意売却か、あるいはリースバックという方法があります。

債務者が住み続ける方法

いくつかの方法をここでは紹介します。
・任意売却という方法
これは住宅ローンの残債がある物件を金融機関の許可を得た上で、売買して売却益を返済にあてる方法です。普通の不動産売買と同じような流れなので、引き渡し時期はある程度は融通が利きます。債務者側の都合が加味されて、引き渡し時期を決定することも可能です。

・親族間や友人に買い取って頂く
親戚か親や子、また友人などに物件を任意売却する方法です。自宅に住む手段としては有効です。あるいは、リースバックで親族に購入して頂き、家賃を納めながら住み続けるという方法もあります。

リースバックという方法について

買受人(投資家・ファンド会社・親族など)へ物件を売り、賃貸料を支払うことで引き続き物件に住める有効な解決手段です。将来的にはリースバック終了後、住宅物件を優先的に買い戻すことも可能です。

物件が債務超過やオーバーローンをしているときでも、任意売却を併用してリースバックが可能です。競売にある現在の住宅物件に住み続けたい方はリースバックをお勧めします。リースバックのメリットをいくつか挙げます。

1.引っ越しせずに自宅に住むことが可能になります。
第三者の買い手(投資会社・投資家)を見つけて、物件の所有権を売却し住宅ローンの債務を返済することになります。所有権は放棄しなければなりませんが、賃貸物件として住むことが出来ますので退去の必要がありません。

2.将来的に買い戻せる
セール&リースバックにした場合、前所有者に買い戻し優先権がつきます。将来的に家の経済状況が好転したときには賃貸物件を自宅として買い戻せる可能性があります。

3.住宅を所有することで生じるコストを減らせる
ローンの支払いの代わり家賃を払うことになりますが、【固定資産税・都市計画税・住宅ローン返済、アパートやマンションの場合・修繕積立金・管理費等】の費用の支出がなくなります。

リースバックのデメリット

リースバックには、所有権を喪失すること、物件売却額が通常より多少金額が低くなる傾向があること、家賃が相場より高くなることもありますが、競売に住宅物件がある場合利用価値の大きい方法です。

住んでいる住宅が競売にあるときは、時間的なことが大きな分かれ目になりますので、早め早めに動いて手を打ちましょう。時間経過と伴に選択肢は減ってゆきます。

まとめ

競売にかけられている住宅に住み続けることは可能です。その為にはいくつかの方法がありますが、出来るだけ早めに任意売却やリースバックなどの専門会社に依頼することです。一人もしくは家族だけで悩む間に、上記を専門とする会社に頼みましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 債務整理

    競売の評価人の役割とは何をするのか

    競売に関連する3点セットで、競売の物件情報を知る事になるのですが、その…

  2. 任意売却

    マンション一室の競売物件

    住宅ローンの支払いを滞った場合、債権者によって裁判所経由で物件売却を強…

  3. 債務整理

    競売の供託金は何を示しているのか?

    競売に参加し入札をするには、はじめに「供託金」を納める必要があります。…

  4. 任意売却

    競売に掛けられた物件に住み続ける事が出来る!?

    住宅ローンの滞納を続けると、やがて物件は競売に掛けられ、人手に渡ること…

  5. 債務整理

    住宅ローンは金利だけでなく、総支払額、今後の金利の推移も重要

    住宅ローンは、住宅金融支援機構のフラット35のほか金融機関などで様々な…

  6. 任意売却

    任意売却・競売以外の住宅ローン支払い不可能状態における選択肢・個人再生とは

    住宅ローンの滞納が続いた場合、やがては任意売却や競売で住宅を手放すこと…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続人が配偶者と兄弟になる場合のトラブル回避について
  2. 任意売却

    入札初心者の方向け~不動産競売に関する知っておいた方がいい知識!~
  3. 離婚と不動産

    離婚するとき、有責配偶者の場合ではどうなる?
  4. 債務整理

    競売物件の入札に参加する用意 ~保証金の意味とは~
  5. 不動産基礎知識

    不動産売却によって発生した利益~不動産売却益ってなに?~
PAGE TOP