税金の滞納を続けていると、やがて自分の財産が国や地方公共団体などに差し押さえされることになります。
そして国や地方公共団体は、差し押さえたものが物品であれば、公売によって強制的にお金に換え、その売買代金から滞納していた税金を徴収することとなります。これらの公売による差し押さえが行われた物件を任意売却しようとする場合にどのような問題が発生するでしょうか。
税金の滞納による差し押さえ
国民の三大義務のひとつに納税の義務が課せられています。税金の課税主体は税金によって異なり、所得税、相続税、贈与税などは国が徴収している税金で、住民税、固定資産税などは地方公共団体が徴収している税金です。したがって所得税を滞納した場合には国が、固定資産税を滞納した場合には地方公共団体が差し押さえをすることとなります。
この差し押さえは、まずは滞納者が有する債権、例えば自営業の人であれば売掛金などや預金など現金又は現金に換え易いものの差し押さえを検討します。
役所も出来れば公売などの手間を掛けて回収するのは避けたいからです。差し押さえられる預金などが無ければ滞納者の所有する高級時計や宝飾品、不動産など公売によって換価できそうな物品を差し押さえることとなります。
これらの差し押さえは国税徴収法や地方税法に基づくものであり、競売と異なり裁判所の関与はありません。
差し押さえの解除
不動産が差し押さえられると所有者による売却が出来なくなります。任意売却についても同様です。したがって任意売却を行うためには、差し押さえを解除してもらわなければいけません。
税金の滞納による差し押さえの解除には条件を満たせば必ず解除しなければならない必要解除と、裁量に委ねられる裁量解除があります。
必要解除の要件としては、納付などによって滞納税の全額の消滅したことや差し押さえた財産の価額が滞納した税金等の合計額を超える見込みがなくなったことなどが要件となります。裁量解除の要件としては、滞納税額に対して差し押さえた財産の価額が著しく高額である場合、他の財産の提供を行った場合などが要件となります。
任意売却を行うために
住宅ローンの返済中に税金の滞納による差し押さえが行われた場合、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められることになるのが一般的です。公売を回避して、任意売却を行うためには、行政による差し押さえを解除しなければいけません。
差し押さえより抵当権の登記が先に行われていれば、公売を行っても税金の回収という目的が果たされない可能性が高くなります。これにより無益な差し押さえであることを丁寧に説明し、理解いただくことで解除できる可能性があります。
差し押さえ解除の交渉には専門的な知識や経験を要する場合もありますので、もし、お困りでしたら任意売却の専門業者にご相談されることをお勧めします。