競売の申し立てをした後、競売を取り下げるにはどのようにすれば良いのでしょうか。住宅ローンの残りを一括で返済出来れば解決出来ますが、それは不可能だと思います。今回は、競売を取り下げる方法と任意売却までの流れを説明していきます。
不動産競売の申し立ては取り下げることが可能なのか
不動産の競売を取り下げるには、申し立てをする時と同様に、取り下げる不動産がある所在地を管轄している地方の裁判所にて出来ます。競売の取り下げが出来る条件として、不動産を差し押さえられてしまった人は出来ないので、申し立てをした債権者の協力が必要です。
取下書について
管轄の地方裁判所に、競売を取り下げる際に提出するのが「取下書」です。取下書には、競売の事件番号・日付・当事者・対象となる不動産について記入します。それから、債権者の意思を確認するため、競売申立書と同じ押印が必要となります(競売申立書とことなる印鑑を使用してしまった場合には、印鑑証明書の提出が求められます)。
不動産競売の取り下げに他に必要なものについて
競売が取り下げられた後、裁判所の書記官によって差押登記の抹消嘱託が行われます。その手続きの際に納付するのが「登録免許税」です。抹消嘱託の登録免許税は、1つの不動産につき1000円の収入印紙が必要です。
競売取り下げが可能な期間について
基本売却後に買受人が代金を支払うまでが、取り下げられる期間です。しかし、債権者のみで取り下げする場合は、買受けの申出があるまで(開札期日に最高買受申出人が決まる日まで)となっているのでご注意下さい。
入札開始後の取り下げも可能ですが、開札の手続きをしている執行官に取り下げの通知を行う際に、ある程度の期間が必要となるので、開札期日の前日までに取り下げの手続きは済ませておくと良いでしょう。
競売を取り下げた後どのくらいの費用が返還されるのか
予納金は、申立人が支払った予納金が売却による配当原資の範囲内で、競売の手続きが売却まで進んでいた場合に返金されます。しかし、競売手続きの最中に取り下げると、売却まで進んでいないため、売却代金は発生しません。
予納金の残りだけが返金されるので、予納金を多く返還してもらうには、早めに競売を取り下げることをおすすめします。保証金に関しては、競売取り下げ後落札者以外であれば全額返金してもらえます。
競売から任意売却に変更可能な期間について
競売から任意売却へ手続きを変更するには、落札者が代金を支払うまでに競売を取り下げなくてはなりません。開札期日の前日までの場合は、債権者の意思によって取り下げることが出来ます。任意売却の当日は、手続きで忙しくなるので、競売の取り下げは前もってしておくと良いでしょう。開札期日をきちんと確認しておいて下さい。
任意売却までにすべきこととは
まず、競売の時よりも高額で不動産を購入してくれる買主を探し、債権者を納得させ交渉を行いましょう。債権者が任意売却に許可したら、売主と買主と債権者で任意売却の残金決済日を決定します。
任意売却の流れについて
不動産の購入者を募集し、購入者が見つかり次第申し込みを行います。そして、銀行にて購入者の住宅ローンの審査をします。それから、不動産の売買契約を行い、決済日が決まれば任意売却が完了します。入札日の期間は競売開始後約3~4カ月ありますが、任意売却の手続きはこの様にたくさんあるので、早めの相談・準備が必要です。
まとめ
競売の取り下げは、債権者の協力なしではおこなえません。借金が残らない様にするためにも、債権者を納得させ任意売却を行える様に早めの行動が重要となってきます。開札期日は事前に確認しておくと良いでしょう。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。