住宅ローンを滞納した場合、大きく影響を受けるのは連帯保証人です。返済ができれば問題は無いのですが、連帯保証人も滞納となった場合、最終的に住んでいる家は競売の対象となります。その際、連帯保証人が所有する資産の処遇はどうなるのでしょうか。
連帯保証人における責任の範囲内
金融機関から住宅ローンの融資を受けるとき、契約をする方単独ではできません。支払いが困難になったとき、その方に代わって支払いを代行するのが連帯保証人であり、土地と建物を担保に融資したローン返済に対しては共に責任を負う立場となるため、債権者となる金融機関などに分割での返済を行うための義務も背負っています。融資を受けた方が返済できなくなった場合、債務者に代わって返済します。
期間は住宅ローンが完全に返済するまでの間で、融資者とともに返済を行う立場となるため、返済ができなくなった場合は責任と義務が残り、返済するように請求される立場となります。また、資産がある場合は住んでいた住宅が競売になるほか、それ以外の資産は給与共々差し押さえの対象となるため、住宅ローンの返済に割り当てられるのが現状です。
持ち家があっても差押え
一般的に住宅ローンは、土地と建物を担保にして融資するものと先に書きましたが、連帯保証人の方が土地や建物を別に所有した場合でも、債権者側は差し押さえが可能であり、その後は競売として裁判所経由で第三者へと売却するための対象となっています。
その理由は、ローン返済ができなくなった場合、債権者が契約者に支払い能力がなくても、融資した時点で連帯保証人となった方も支払い義務が生じます。そのため、所有していた土地などの所有財産も差し押さえの対象となり、前述の通り給与などの資産系とみなされ、不動産などは競売をもって第三者へと売却されます。
理由については、債権者が契約した方の支払い能力がなくても連帯保証人の方もその義務があり、最終的に競売を経て残債を返すための債権として回収されることがあり得ます。
任意売却は連帯保証人でも大丈夫
競売ではなく、任意売却を選択することによって売却額を高くしてから残債を減らすという手段があり、そのためには連帯保証人と話をして債権者とも相談をし、同意を得る必要があります。
競売で売るよりは一般の市場を利用して住んでいた住宅を高く売却する方法です。相場に関しては通常の不動産と遜色ないため、債権として回収できる見込みが高くなり、返済する意思があると認識されます。
任意売却後も残債がある場合、債権者側と分割で支払うための相談を行い、条件を守れば連帯保証人が別に所有している建物および土地も競売対象になることはありません。
まとめ
競売における連帯保証人の関係について紹介しましたが、住宅ローンを融資している以上は融資者とともに完済するための義務を背負うため、返済不能になってもその義務は生きており、それでも返済できない場合は住宅と土地が競売の対象になります。
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