不動産の競売は、必ず売却されるとは限りません。買い手がつかない事もあります。債権者に競売を申し立てられて一度も入札されなかった際、特別売却になりますが、それでも不売・不成立の場合は3回が限度になります。
競売が不買・不成立になったら特別売却
通常競売の期間入札では、1番高額だった方が落札できるシステムになっています。しかし、入札期間までに売れない場合は「特別売却」という方法で売却を行うのです。特別売却では、早い者勝ちで一番初めに入札した方が落札できるようになっています。
特別売却の場合、裁判所が表示する「売却基準価額」以上の金額でなければ落札はできません。売却基準価額は不動産鑑定士が評価した価格から約30%割引した金額になります。特別売却における入札の受付期間が一週間です。再度期間入札を行う事になります。(第二回期間入札)。
それでも売れない時には?
第二回の特別売却で期間入札しても、売却されない場合があります。その際は、裁判所はもう一度、売却基準価格を下げて再度期間入札を実施します。それでも売れない際は、さらにまた特別売却を行うのです。買い手が現れるまで、この手続きを3回繰り返し行います。
3回、特別売却が売れなかったら
3回の特別売却で期間入札に売れなかった際には、不動産競売は「取消し」になります。
この時、競売自体が取り消しになりますので、所有権の変更はありません。所有権に変更が無いので、土地や建物を使用し続けても問題は無いのです。
競売取消し後の債務について
3回の競売を受けてそれでも売れない際、不動産競売は取消しになりますが、債務返済の請求は当然無くなりません。この場合、状況次第では債権者から訴訟の提起をされる可能性もあります。しかし支払が困難な時、請求も受けたくないというのであれば破産手続きの検討も必要でしょう。
困った時には任意売却
住宅ローン返済や競売でお悩みの方は、任意売却を専門に扱う不動産会社に相談してみるのが良いでしょう。専門であれば過去の経験や実績で、扱う不動産の状態や状況にも精通していますし、独自のネットワークを駆使して売却できる方法を導き出して頂ける可能性があります。
任意売却のメリットは、競売より高く売れる可能性もありますし、引っ越し費用もアドバイスしてもらえるので、ずいぶんと楽になるでしょう。また不動産市場で売却をするので、周囲からプライバシーを守る事も可能です。さらに残った借金の残債を無理のない範囲で、分割払いに応じてもらいやすいメリットがあります。
まとめ
任意売却のもう一つのメリットは、業者に買い取ってもらうケースでも「リースバック」という方法で、賃貸借契約を締結すると自宅に住める可能性もあります。今回の内容を参考に、まずは任意売却の専門の不動産に相談から始めていきましょう。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。