いろいろ

競売で差し押さえの登記がされたらどうする?

もしも、マイホームの住宅ローンが滞納し、競売に掛けられたらどうしたらいいと思いますか? 多くの人は、「もう何も出来ないダメだ」と諦めてしまうのではないでしょうか。しかし、競売に掛けられたとしても、まだ任意売却という選択をすることができますので、諦めないでください。もちろん、早い段階で競売になる前に対策をすることもできますので、まずは競売の手続きの流れを確認し、一緒に競売に掛けられたときの対策を見ていきましょう。

■競売の流れとは?

もし、住宅ローンを何も相談もせずに滞納し続けると、保証会社が代位弁済という手続きを取られることになります。これは、住宅ローンを払うことが出来なくなった本人に代わり、保証会社が銀行に一括払いで返済をするということです。もし、代位弁済が終わり、まだ放置を続けてしまうと住宅ローンの残り金を一括払いするしか方法がなくなります。

また、こうなる前に銀行などに早めに返済についての相談をしていれば、このようにならなかったはずですが、ここまできてしまうと、代わりに返済をしてくれた保証会社に一括払いなど出来るわけがありませんから、保証会社が不動産を差し押さえて競売の手続きをし、銀行側も支払う意思がないと判断し、競売がはじまることになります。こうなっては、競売をどうにか取り下げようと対策を考えたとき、結局は任意売却することしか選択はできなくなります。

競売が決定すると「差し押さえの登記」を、裁判所の書記官が法務局に頼んですることになります。その後、1ヵ月~3ヵ月の間に住宅の現地調査がはじまり、またここから2ヵ月~4ヵ月後に期間入札が通知、決定されます。ここからさらに一般への物件情報に公開されて2ヵ月前後で入札の期日が決まります。ここで買取人があらわれると、所有権の移転登記がされ、代金を納付すると所有者になりますので、当然ながら元所有者は住宅に住むことができなくなります。

■任意売却ができる時期とは?

上記のような競売への流れの中「差し押さえの登記」の対策があるとすれば、住宅を任意売却するという選択でしょう。任意売却は、競売がはじまってからも検討することができます。しかし、「任意売却は開札期日の前まで」と法律で決まっていますので、出来るだけ早めに任意売却の決断をした方が、その後の手続きなども楽になりますのでお勧めです。また、銀行としても任意売却の方が、物件が高く売れる可能性があり、どちらにもメリットがあります。やはり住宅ローンが支払らえないのならば任意売却が最も良い選択肢ではないでしょうか。

■不動産会社に相談しよう

いかがでしたでしょうか?上記のように、競売で差押えられ登記がされたとしても、任意売却による対策ができますので、早めに決断し検討した方がいいでしょう。その際には、プロの不動産会社に相談することが、スムーズに任意売却を有利に進められます。

このように、不動産の任意売却についてお困りのことがありましたら、気軽に株式会社アブローズまでご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. いろいろ

    競売落札後の明け渡し交渉

    一昔前に比べて、かなり一般にも知られるようになってきた不動産物件の競売…

  2. いろいろ

    競売物件の値段はどうやって決まる?

    一般の不動産業者の手を介さずに裁判所が開催する競売(けいばい)で売り出…

  3. いろいろ

    離婚で掛かる費用と貰えるお金

    離婚を決意する理由は夫婦それぞれに事情があることでしょう。離婚するにあ…

  4. いろいろ

    賃貸管理における清掃ポイント

    オーナー様が所有しているアパートやマンションを自分で管理されているとい…

  5. いろいろ

    競売情報の閲覧 ~三点セットって何ですか~

    土地や建物などといった不動産の物件は、住宅ローンなどの抵当権で差し押さ…

  6. いろいろ

    住宅ローンをうっかり延滞したらどうなるのか!?

    人が生活していく上で住居の支払いは毎月とても大きい支出です。持ち家なら…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却を進める上での注意点
  2. 債務整理

    競売の入札結果が出た後はどうなるのか?
  3. 債務整理

    競売物件の立ち退きについて|賃貸物件の場合
  4. 任意売却

    在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産基礎知識

    マイホームを手放すことになってしまったら
PAGE TOP