いろいろ

競売で差し押さえの登記がされたらどうする?

もしも、マイホームの住宅ローンが滞納し、競売に掛けられたらどうしたらいいと思いますか? 多くの人は、「もう何も出来ないダメだ」と諦めてしまうのではないでしょうか。しかし、競売に掛けられたとしても、まだ任意売却という選択をすることができますので、諦めないでください。もちろん、早い段階で競売になる前に対策をすることもできますので、まずは競売の手続きの流れを確認し、一緒に競売に掛けられたときの対策を見ていきましょう。

■競売の流れとは?

もし、住宅ローンを何も相談もせずに滞納し続けると、保証会社が代位弁済という手続きを取られることになります。これは、住宅ローンを払うことが出来なくなった本人に代わり、保証会社が銀行に一括払いで返済をするということです。もし、代位弁済が終わり、まだ放置を続けてしまうと住宅ローンの残り金を一括払いするしか方法がなくなります。

また、こうなる前に銀行などに早めに返済についての相談をしていれば、このようにならなかったはずですが、ここまできてしまうと、代わりに返済をしてくれた保証会社に一括払いなど出来るわけがありませんから、保証会社が不動産を差し押さえて競売の手続きをし、銀行側も支払う意思がないと判断し、競売がはじまることになります。こうなっては、競売をどうにか取り下げようと対策を考えたとき、結局は任意売却することしか選択はできなくなります。

競売が決定すると「差し押さえの登記」を、裁判所の書記官が法務局に頼んですることになります。その後、1ヵ月~3ヵ月の間に住宅の現地調査がはじまり、またここから2ヵ月~4ヵ月後に期間入札が通知、決定されます。ここからさらに一般への物件情報に公開されて2ヵ月前後で入札の期日が決まります。ここで買取人があらわれると、所有権の移転登記がされ、代金を納付すると所有者になりますので、当然ながら元所有者は住宅に住むことができなくなります。

■任意売却ができる時期とは?

上記のような競売への流れの中「差し押さえの登記」の対策があるとすれば、住宅を任意売却するという選択でしょう。任意売却は、競売がはじまってからも検討することができます。しかし、「任意売却は開札期日の前まで」と法律で決まっていますので、出来るだけ早めに任意売却の決断をした方が、その後の手続きなども楽になりますのでお勧めです。また、銀行としても任意売却の方が、物件が高く売れる可能性があり、どちらにもメリットがあります。やはり住宅ローンが支払らえないのならば任意売却が最も良い選択肢ではないでしょうか。

■不動産会社に相談しよう

いかがでしたでしょうか?上記のように、競売で差押えられ登記がされたとしても、任意売却による対策ができますので、早めに決断し検討した方がいいでしょう。その際には、プロの不動産会社に相談することが、スムーズに任意売却を有利に進められます。

このように、不動産の任意売却についてお困りのことがありましたら、気軽に株式会社アブローズまでご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. いろいろ

    競売の一連の流れ・スケジュールについて

    何らかの事情によって住宅ローンを滞納したがために、土地と建物が差し押さ…

  2. いろいろ

    熟年離婚後の安心した年金のために。合意分割について理解しよう

    専業主婦のような片方の収入で生計を立てていた夫婦が離婚後、配偶者側は老…

  3. いろいろ

    競売で知っておきたい滞納管理費

    中古マンションを購入する方法の一つに「競売」が注目されている。なぜなら…

  4. いろいろ

    競売代行業者に依頼するメリットと注意点

    競売に詳しくない方が、いきなり競売物件を落札しようと思っても、何から手…

  5. いろいろ

    知らないと大問題!? 農地の競売の必須知識「農地法」

    農地が裁判所の競売にかけられたとき農業法というものが深くかかわってきま…

  6. いろいろ

    住宅ローンを残高不足で払えない!

    銀行残高不足でローンの引き落としができていない? そんな経験ありません…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の対象物件を売る側と買う側の評価
  2. 不動産基礎知識

    不動産売却によって発生した利益~不動産売却益ってなに?~
  3. 不動産基礎知識

    マンション売買における手付金の持つ性質
  4. 離婚と不動産

    離婚時に家の住宅ローンの返済が残っていたらどうするべき!?
  5. 債務整理

    競売で落札した物件で動産の処分法
PAGE TOP