競売物件が順当に行われて売却になりました。売却された代金は、債権者によって分配されるように、裁判所によって割り当てられるのですが、その中には「交付要求」があります。今回は、交付要求の手続きについて紹介しましょう。
交付要求とは何?
配当要求と交付要求の違い
競売によって売却された不動産の代金は、通常は「配当」と呼ばれる債権者の優先度や金額によって、分配する金額の割合でお金を分ける事になります。競売の申立てを行った人以外で、債権者が配当を受ける為に申し出をします。これを「配当要求」といっています。
一方、「交付要求」とは、国税などの滞納者の対象となる財産の換価(お金に換える事)が行われた場合に、税金の支払いを競売の代金から支払いをするように要求する事をいいます。
※差押えによる場合には、国税、地方税を問わないで、滞納した税金を、国税徴収法で定められた財産に対しての要求は、「参加差押」となり交付要求にはなりません。
交付要求の手続きの方法
交付要求を行うには、国税徴収法による「滞納国税」に対して、滞納者の財産を競売などの強制換価手続きが行われれば、「交付要求」の要件を満たす事になります。国税の滞納をするとその事実があるだけで、督促の有無や猶予期間中の有無に関係なく、要件を満たしている事になっています。これによって、交付要求の手続きを行う流れになります。
競売の場合は手続きを、裁判所に交付要求書を交付するように要求するのです。競売物件の債権者と税金の滞納をした債務者には、「交付要求を行った事」を、交付通知書を送付する事になっています。
交付要求が行われると
競売による不動産売却を行った場合、売却価格の中から「国税などの滞納額」は、他の債権者よりも優先して配当金を受ける事ができるのです。この中で、「交付要求」が複数存在している場合には、先に「交付要求」をした方が優先する事になります。
一般の債権者の回収額に大きな影響を与える事を考えて、他の財産によって税金の徴収ができる場合には、交付要求を行わない決まりになっています。
交付要求の時効の中断
競売の取消や取下げがあった時に、交付要求の効力が消滅してしまいます。
競売における配当の順番
競売によって売却した代金を配当する順番や割合は、法律に定められています。つまり、先に申請した順番ではなく、優先順位が決められているのです。
1番 国税、地方税などの税金
2番 先取特権などの担保がついている債権
3番 その他となっています。
交付要求ができる期間
強制競売又は不動産を目的とする担保権の実行である競売に対しては、配当要求の終期となっています。
まとめ
競売による交付要求の手続きとは、税金の滞納による要求で、競売では「交付要求」が行われると、他の債権者よりも優先して「配当」による支払いが行なわれます。
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