いろいろ

マイホームの所有はリスクを抱えることになるのか?

マイホームを手に入れることは、人生を豊かにすることに通じることだと思います。しかし、それはあくまで生活基盤が盤石であればこその話です。せっかくのマイホームが人生設計そのものを壊してしまうようでは本末転倒です。マイホームを所有することによるリスクについて考えてみたいと思います。

LP_banner_02

お金のマイホームリスク
現代社会において人が生きていくためには、お金はどうしても必要なものです。人生には、結婚、子供の誕生、教育、余暇を楽しむなど資金が必要になる場面があります。特にまとまった金額が必要になる場面をライフイベントと呼びますが、その中でも3大資金と呼ばれるものが、「住宅資金」、「教育資金」、「老後資金」です。このことからもマイホームにはお金に関するリスクが大きいことが分かります。それだけに失敗したときの痛手も大きいのです。
住宅ローンを利用してマイホームを購入する方が多いと思いますが、教育や老後に備えた資金を準備することも考慮に入れて、余裕を持った返済計画を立てることが必要です。
一方で、当初問題の無かった資金計画も、リストラ、病気などによって状況が変わってしまう可能性があることもリスク要因として認識しておく必要があります。

動けないことのマイホームリスク
人が生活する上で他人との関りは避けがたいもので、特にマイホームとなるとその問題は顕著になります。近隣とのトラブルがあった場合には、賃貸であれば転居するという方法も取りやすいのですが、マイホームとなるとそういう訳にもいきません。近隣との関係を気に病んでしまって体調を崩すなどしてしまっては、人生を豊かにするためのマイホームが人生の重しになってしまいます。
また、長い人生の中では変化が訪れることがあります。
例えば転勤、子供の独立、離婚など生活スタイルに大きな変化を及ぼすような出来事があったとき、マイホームを所有していることがネックになってしまう可能性があります。
地震や火災などの災害が発生した場合にも、動けないことのリスクが現れます。
マイホームを所有するということは、そこに留まり生活の基盤を作っていくということです。動かすことができないのが不動産である以上、動けないリスクも認識しておく必要があります。

それでもマイホームを所有する理由
マイホームを所有することは、これらのリスクを上回るメリットがあると判断されるからだと思います。その満足感は他のことからでは得難い大きなものであれば、それは人生を豊かにすることに間違いありません。あとはできる限りのリスクコントロールをすることが必要です。
それでも想定しがたい事態ということは発生することがあります。
マイホームが人生の重しとなってしまった時には思い切って手放すことも検討する必要があるでしょう。その時には任意売却も前向きなひとつの解決方法として考えてみていただければと思います。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. いろいろ

    競売における契約書とは何に該当するのか?

    競売では一般の不動産売買とは異なり、落札によって不動産を手に入れるわけ…

  2. いろいろ

    競売による交付要求の手続きとは

    競売物件が順当に行われて売却になりました。売却された代金は、債権者によ…

  3. いろいろ

    競売情報の閲覧 ~三点セットって何ですか~

    土地や建物などといった不動産の物件は、住宅ローンなどの抵当権で差し押さ…

  4. いろいろ

    熟年離婚後の安心した年金のために。合意分割について理解しよう

    専業主婦のような片方の収入で生計を立てていた夫婦が離婚後、配偶者側は老…

  5. いろいろ

    競売の際、立ち退き請求はいつからできる!?

    競売物件を落札した場合、買受人に所有権が移った後も、元の住人がその物件…

  6. いろいろ

    住宅ローンのボーナス返済における適正な割合とは

    住宅ローン破綻に至るまでの過程はさまざまです。購入後に見舞われるライフ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    不動産売却における簿価の持つ意味
  2. 相続

    相続における不動産の固定資産税の取扱い
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローン審査における世帯年収の目安は?
  4. 債務整理

    競売物件には相続関連が増えているケース
  5. 任意売却

    任意売却にかかる期間や期限について
PAGE TOP