いろいろ

マイホームの所有はリスクを抱えることになるのか?

マイホームを手に入れることは、人生を豊かにすることに通じることだと思います。しかし、それはあくまで生活基盤が盤石であればこその話です。せっかくのマイホームが人生設計そのものを壊してしまうようでは本末転倒です。マイホームを所有することによるリスクについて考えてみたいと思います。

LP_banner_02

お金のマイホームリスク
現代社会において人が生きていくためには、お金はどうしても必要なものです。人生には、結婚、子供の誕生、教育、余暇を楽しむなど資金が必要になる場面があります。特にまとまった金額が必要になる場面をライフイベントと呼びますが、その中でも3大資金と呼ばれるものが、「住宅資金」、「教育資金」、「老後資金」です。このことからもマイホームにはお金に関するリスクが大きいことが分かります。それだけに失敗したときの痛手も大きいのです。
住宅ローンを利用してマイホームを購入する方が多いと思いますが、教育や老後に備えた資金を準備することも考慮に入れて、余裕を持った返済計画を立てることが必要です。
一方で、当初問題の無かった資金計画も、リストラ、病気などによって状況が変わってしまう可能性があることもリスク要因として認識しておく必要があります。

動けないことのマイホームリスク
人が生活する上で他人との関りは避けがたいもので、特にマイホームとなるとその問題は顕著になります。近隣とのトラブルがあった場合には、賃貸であれば転居するという方法も取りやすいのですが、マイホームとなるとそういう訳にもいきません。近隣との関係を気に病んでしまって体調を崩すなどしてしまっては、人生を豊かにするためのマイホームが人生の重しになってしまいます。
また、長い人生の中では変化が訪れることがあります。
例えば転勤、子供の独立、離婚など生活スタイルに大きな変化を及ぼすような出来事があったとき、マイホームを所有していることがネックになってしまう可能性があります。
地震や火災などの災害が発生した場合にも、動けないことのリスクが現れます。
マイホームを所有するということは、そこに留まり生活の基盤を作っていくということです。動かすことができないのが不動産である以上、動けないリスクも認識しておく必要があります。

それでもマイホームを所有する理由
マイホームを所有することは、これらのリスクを上回るメリットがあると判断されるからだと思います。その満足感は他のことからでは得難い大きなものであれば、それは人生を豊かにすることに間違いありません。あとはできる限りのリスクコントロールをすることが必要です。
それでも想定しがたい事態ということは発生することがあります。
マイホームが人生の重しとなってしまった時には思い切って手放すことも検討する必要があるでしょう。その時には任意売却も前向きなひとつの解決方法として考えてみていただければと思います。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. いろいろ

    企業におけるリスク認知と有用なリスク認知の捉え方

    リスクの認知は国や文化、性別、年齢、職業、専門性などによって様々な捉え…

  2. いろいろ

    老後資金は大丈夫? 住宅ローンは計画的に

    夢のマイホームを手に入れたものの、人生の中でも大きな割合を占める子供た…

  3. いろいろ

    妊娠中に住宅ローンを組むことは出来るのか!?

    住宅ローンが組めない時期の一つに「妊娠中」が挙げられます。子供を授かる…

  4. いろいろ

    競売になった物件の家具はどうなるのか

    物件が競売にかけられると引っ越しを余儀なくされます。多くの場合、引っ越…

  5. いろいろ

    競売と公売の違いからわかる事いろいろ

    競売の記事を読んでいて、たまに公売の記事が出てくる事に疑問を持った人が…

  6. いろいろ

    競売物件を手に入れる際のデメリットについて

    競売物件は市場価格よりも安く購入することができるというメリットもありま…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の家賃滞納を防ぐ対策法
  2. 任意売却

    不動産の売却における媒介契約とは何か
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローンによる借入に勤続年数はどれだけ影響するか?
  4. 債務整理

    競売における配当要求とはどのように知るのか
  5. 任意売却

    競売物件の内覧は可能なのか?
PAGE TOP