不動産の競売への参加は、なにも不動産関係者だけのものではなくなっています。最近では一般の不動産投資家や個人が、マイホーム獲得の為に競売の入札に参加することもあります。競売入札に参加する為の必要書類について紹介しましょう。
競売物件の改正について
2020年4月1日施行の民事執行法の改正では、競売手続に関する法律として、暴力団の購入を制限する規定を厳しく定めており、入札に参加する書類として必ず「暴力団員でない事、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者ではない事」を示す陳述が不可欠になっています。
また、落札によって買受人となった場合にも、裁判所を通じて警察からの「暴力団員の関係に関する調査」が可能になっているので、調査が行われる場合があります。裁判所が、それに該当すると判断した場合に売却不許可決定を下します。また、罰則として虚偽の陳述が判明した場合には、懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
暴力団員等に該当しない事等の陳述の書き方は、各自治体の記入例がネットで公開されていますので参考にすると良いでしょう。これは入札に参加する為の必須書類なので、注意しておきましょう。
入札参加の必要書類
改正以外にも入札参加に必要な書類について紹介しましょう。
1.保証金の入金手続とその証明書
金融機関で裁判所専用の「振込依頼書」を用い、指定の預金口座に振込を実行します。現金を振込んだ証拠となる、金融機関から受け取る「振込依頼書」に含まれた、2枚目部分の「保管金受入手続添付書」の右下に位置する領収印を確認する為に必要な書類となります。
「入札保証金振込証明書」として作成した部分に、「保管金受入手続添付書」を貼付して、その時に使用した印鑑で割り印をしてつづります。
2.入札書の提出
単独入札の場合は「Aの用紙」を使用し、共同入札の場合は「Bの用紙」の記載例と注意事項を読んでから記載して提出する事になります。この場合に訂正事項があった際には不参加になる恐れがあるので、注意事項をよく読んで理解して提出するようにしましょう。
3.陳述書の提出
前述の通り、「暴力団員でない事又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者ではない事」を示す陳述書を提出しない場合は無効になります。
4.添付書類
・「個人の場合」3カ月以内に発行されたマイナンバーの記載のない住民票
・「法人の場合」3カ月以内に発行された代表者事項証明書又は登記事項証明書
・「共同で入札」3カ月以内の続柄の明記されている住民票
・「代理人」代理委任状
・「宅地建物取引業者の場合」宅地建物取引業の免許証のコピー
郵送書類に関する注意事項
①入札書類を執行官室に持参する場合の注意事項として、入札関係書類の訂正がある場合に、入札書に使用した印鑑の持参が必要です。
②入札書の提出を送付する場合には、「入札書」が4枚つづりになっていますので、「入札書在中」と記載済みの封筒の中には、入札書の1枚目のみを同封して封をします。残りの3枚はおらないで済む大きさの封筒に「入札書在中」も一緒にして、民事執行センター執行官室不動産部あてに向けて郵送するようにします。
入札後の手続
落札者が確定すると最高価買受申出人となり、次点の人が次順位買受申出資格者になります。裁判所が売却の許否を決定すると通知が来て、買受人は入札価額から保証金額を差し引いた残りの代金を、裁判所の指定した期限内に入金する事で所有権の移転が行われます。
期限内に入金がない場合には買受人の権利を失い、保証金の返還もありませんので注意しましょう。また落札できなかったその他の参加者には、保証金の返還が行われます。
まとめ
競売入札に参加する行為は、それほど難しい事ではないという事が解っていただけたと思います。しかし、競売物件の選び方や競売における占有者の問題に対処するには、競売を専門にしている不動産業者の助けが必要となります。入札やその後のサポートまで、是非とも信頼できる不動産業者にご相談下さい。
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