現代の日本では、結婚した夫婦のうち、3組に1組の割合で離婚しています。結婚した時に、離婚する時の事を考える人はあまりいません。夫婦円満で、マイホームを購入する時も同様でしょう。今回は、家を購入後に離婚する事になった場合についてお伝えします。
家は売却するか、どちらかが住み続ける事になる
離婚する事になった以上、もう2人で同じ家に住み続ける事はありません。どちらか、あるいは2人とも家を出る事になります。その際問題になるのは、一方は家を売却して財産分与したいと主張し、もう一方は住み続けたいと主張する場合です。
基本的には当事者間で話し合いをして折り合いを付けるしかないのですが、家の住宅ローンの支払いが残っている場合、売却したいと主張する側がわざと住宅ローンの支払いを滞納する事で、意図的に競売に持ち込むケースもあります。
競売とは?
競売とは、債務者が住宅ローンの支払いを滞らせた場合に、債権者である住宅購入資金を融資した銀行などの金融機関からの訴えを受けて、裁判所が債務者から住宅を取り上げ、これを入札形式で売却し、代金を住宅ローンの支払いに充てる物です。競売で住宅の所有権が他人に渡れば、当然ながら住宅を出て行かなくてはなりません。
競売での売却で得たお金で債務を完済出来た場合は、債務者の手元にお金が残ります。しかし、競売では市場価格より安値で取引されるという特徴があります。売却しても住宅ローンを支払いきれずに債務が残ってしまうケースもあり、最悪の場合自己破産する事になります。
そのほかにも、競売で住宅を売却された場合は、名義人や連帯債務者・連帯保証人の信用情報に記載されます。いわゆるブラックリストに載る状態となります。この様に住宅が競売に掛けられる事はデメリットが大きいので、何としても避けたいところです。
共有名義か個人名義か?
2人の共有名義の住宅で、ローン名義人が仮に元夫である場合、元夫が住宅ローンの支払いを滞納したからと言って、元妻にはローンの支払いの義務は生じません。住宅の所有名義だけでなく、ローン名義が共同である場合、又は元妻が元夫の連帯保証人になっている場合は、離婚していてもローン支払いの義務があります。
家は共有名義にしない方が良い
住宅のローンを返し終わって後に離婚する際、円満に離婚が成立した場合でも、住宅が共有名義のままだ後々面倒な事になります。家に住み続ける選択をした側が、将来、家を売却したくなったとしても、別れた相手とまたやり取りしなくてはならないからです。もっと大きな問題は、連絡が完全に取れなくなってしまう事です。共有名義の住宅の売却には、2人の同意が必要です。
また、家を出て行った相手が新たに家庭を築いて後に亡くなった場合、共有名義の家も相続の対象になります。つまり、家に住み続ける選択をした側が、その時になって、出て行かざるを得なくなる可能性もあるという事です。離婚後、片方が住み続ける場合は、忘れず家の名義を単独名義にしましょう。
まとめ
今回は家を購入後に離婚する事になったらどうするべき過をテーマにお伝えしました。夫婦円満な時であっても、将来のもしもの事を考えておく必要があるのかもしれません。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。