いろいろ

住宅ローンをうっかり延滞したらどうなるのか!?

人が生活していく上で住居の支払いは毎月とても大きい支出です。持ち家なら安心ですが、もしこれが住宅ローンをうっかり延滞したらどうなるのでしょうか。今回は延滞した場合の内容と対処法についてみていきましょう。

延滞するとどうなるのか?

まず住宅ローンを延滞するとCICなどに記録されます。CICとは個人の延滞履歴が登録される信用情報機関のことです。一度登録されてしまうと5年間は消えません。一度の延滞で記録されるのでは無く、61日以上延滞した場合にCICに記録されます。

CICの記録は延滞の内容にもよりますが、他のクレジットカードを作ろうと思った時や、車を買おうと思ってローンを組もうとした場合にローンが組めなかったり、他からお金を借りようと思った時にお金が借りられなかったり色々な弊害がおきます。

また延滞すると金融機関からの信用を失い、優遇金利が下げられます。さらに延滞し続けるとどうなるかというと競売に出されます。競売とは不動産を強制的に売却して、金融機関が住宅ローンを回収しようとする事です。不動産を売却し一括返済を求められてしまいますので充分気を付けていかなければなりません。

延滞しないために

今月、万が一延滞してしまいそうだなとなる事が起こるかもしれません。そういった時に何をやったらいいのか見ていきましょう。延滞しそうになったら金融機関の担当者に即、連絡をする事です。なぜかというと延滞損害金という利息が返済日の翌日から発生するからです。相談をすると、毎月の返済額の減額や返済期間の延長の提案をされます。

延滞してしまった時の影響について

上記と重なりますが、住宅ローンの延滞が続けばCICに記録が残るだけでなくマイホームが競売にかけられます。
住宅ローンの延滞が6か月を過ぎてしまうと期限の利益が喪失します。つまり分割返済できる権利を失う事になるのです。

それだけでなく先ほどお伝えしたように延滞損害金という利息が返済日の翌日から発生し、さらにCICの記録に残り国内の個人信用情報機関に共有されます。

競売か任意売却か選ぶ

住宅ローン債権が保証会社までいくと代位弁済通知書が届き残高を一括返済する事になります。代位弁済通知書が届くと競売にかけるか任意売却するかどちらかを選ぶ必要があります。ここでは競売よりも任意売却をする事をお勧めします。

なぜかというと任意売却をしたほうが競売よりも高く売れる可能性がありますし、持ち出し費用がかからずに引っ越し費用が確保できます。そして売却後の残ったローンを分割で支払う事が出来ます。それを行うには債権者との交渉が伴ってきますので、心に留めておいてください。

まとめ

住宅ローンを契約した時は払えなくなる状況は考えにくい所ですが、長い生活の中では生活環境の変化によりローンが払えなくなる人もゼロではありません。もし、返済が厳しくなったら、まず一番に早めに金融機関に相談が大切です。そして万が一払えない場合は、任意売却の方法がある事を覚えておきましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. いろいろ

    競売における契約書とは何に該当するのか?

    競売では一般の不動産売買とは異なり、落札によって不動産を手に入れるわけ…

  2. いろいろ

    憧れのマイホーム。住宅ローンと税金と

    マイホームは多くの人が、一生に一度は手に入れたいと思うものです。しかし…

  3. いろいろ

    競売物件を落札した後の賃貸借契約の承継について

    競売物件の落札者が所有権を取得して登記を行うと、前の所有者から賃貸借契…

  4. いろいろ

    準確定申告の申告・納税期限には要注意!

    土地や家屋などを所有した方(被相続人)が亡くなった場合、残された家族(…

  5. いろいろ

    住宅ローンの主債務者が妻の場合について

    女性がフルタイムで働く様になって、夫婦で共働きをしている家庭が年々増え…

  6. いろいろ

    マイホーム売却での確定申告は有利に働く?

    サラリーマンだと基本的に税金は給与から天引きされており、過不足について…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    賃貸経営における利回りの目安とは
  2. 任意売却

    任意売却の査定について
  3. 債務整理

    差押えされた家が競売物件になるまで
  4. 離婚と不動産

    一人暮らしは離婚後の選択肢
  5. いろいろ

    競売不動産取扱主任者とは?
PAGE TOP