いろいろ

強制執行|競売で購入した物件に旧居住者が「居座り」をしたときの対処法

競売で購入したはずの物件から、旧居住者が立ち退かない、いわゆる「居座り」のトラブルが存在します。この記事では、その場合の対処法として、裁判所へ「強制執行」の申し立てをするための手続について、詳しく解説いたします。

なぜ家から立ち退かないのか?

購入した家に元の住人が「居座る」ケースは、決して珍しいことではありません。持ち主にとっては、自身から望んで手放したわけではないからです。そこに住み続けたいという気持ちがあり、立ち退きを拒否しているのです。

いつまでも居座りを続けられた場合の対処法

このようなケースで、新たな持ち主である購入者は、裁判所に「強制執行」という手続の申し立てをすることができます。最終的には居座る旧居住者を、強制的に追い出す内容になります。

購入者は競売によって正式な所有者となっているので、裁判所へこのような法的な執行を申し立てることのできる権利を持っているのです。

では、具体的にどのような流れになるのか、次で見ていきましょう。

「強制執行」の流れ

以下に、強制執行の申し立て手続について、ステップに沿って解説いたします。

ステップ①「不動産引渡命令」の申し立て

まず裁判所へ、「不動産引渡命令」の申し立てをします。これを受けて裁判所は、物件に居座りを続ける旧所有者に、「立ち退いてください」という趣旨の通告をします。

この命令を出されたにもかかわらず、居座りを続ける場合、いよいよ本格的に、「強制執行」の申し立てをすることになります。その間の目安は、2週間程度です。

手続の内訳は大きく、「催告」と「断行」に分かれます。

ステップ②物件明渡しの「催告」

まず、「裁判所の執行官」「強制執行の業者」「不動産管理会社」などが立会い、「催告」が行われます。催告とは簡単に言えば、「強制執行をしますよ」という「予告」のことです。

旧居住者に具体的な趣旨を説明し、執行の日取りを記載した「貼紙」をします。これを勝手にはがすと、罰金を徴収されることになります。

催告から1ヵ月程度経過しても、まだ退去をしない場合は、強制執行の「断行」となります。

ステップ③強制執行の「断行」

「催告」のときと同様、執行官や不動産会社が立会い、業者が強制的に退去を執行します。これが「断行」になります。

ここまで行った場合、不動産引渡命令から通して2ヵ月程度経過してしまいますが、居座りをする住人への、人権上の配慮からどうしても時間がかかってしまうのです。

まとめ

居座りは決して珍しいケースではありません。無理に追い出そうとすると、思わぬ行動を取る可能性もあります。手続に関して不明な点がある場合、不動産業者へ相談をするのが有効な手立てです。決してひとりで考えて行動せず、競売で獲得した物件を安全に手に入れましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. いろいろ

    競売で中古住宅を購入する

    一般価格よりも、安く中古住宅を入手する方法として競売に参加するという方…

  2. いろいろ

    住宅ローンの主債務者が妻の場合について

    女性がフルタイムで働く様になって、夫婦で共働きをしている家庭が年々増え…

  3. いろいろ

    不動産競売、最後の大仕事「立ち退き」に必要な手続き

    競売物件が落札されると、買受人は物件を手に入れることはできますが、立ち…

  4. いろいろ

    競売による交付要求の手続きとは

    競売物件が順当に行われて売却になりました。売却された代金は、債権者によ…

  5. いろいろ

    マイホーム売却での確定申告は有利に働く?

    サラリーマンだと基本的に税金は給与から天引きされており、過不足について…

  6. いろいろ

    競売の一連の流れ・スケジュールについて

    何らかの事情によって住宅ローンを滞納したがために、土地と建物が差し押さ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売を停止することはできるのか?
  2. 不動産基礎知識

    競売よりも任意売却により物件が高く売れる理由
  3. 債務整理

    競売の際、税金を滞納した場合の配当順位
  4. 債務整理

    見てみよう!競売に関する「買受人」と「買受申出保証金」
  5. 任意売却

    任意売却を選択した場合、その流れを理解し利用下さい!
PAGE TOP