夫婦が離婚する事になった時、共有財産を分割する事はご存じの方が多いと思います。しかし、年金も分割することが出来るという事はご存じない方も多いのではないでしょうか。今回は年金の合意分割について解説していきます。
年金には大きく分けて2種類ある
日本の年金制度は、大きく分けて2種類あります。20歳以上の国民全員が加入する国民年金と、公務員や会社員などが加入する厚生年金です。厚生年金に加入する人は、同時に国民年金にも加入しているので、国民年金と厚生年金で2階建て構造と呼ばれます。
離婚時の年金分割の対象になるのは厚生年金だけ
年金には前述の様に2種類ありますが、離婚時の分割の対象になるのは厚生年金だけです。そして分割の対象は、あくまでも婚姻期間中に支払った厚生年金のみです。結婚する前に支払っていた厚生年金は対象外となります。
年金分割の制度は2種類ある
婚姻期間中の厚生年金だけが分割の対象となる事がわかったところで、年金分割制度の種類を見て行きましょう。年金分割にも2つの種類があります。
一つ目は合意分割です。
合意分割とは、夫婦のどちらか厚生年金を多く支払った方の年金額の2分の1を上限として、貰える厚生年金額の少ない方(妻、又は夫)が相手に対して分割を請求し、夫婦間の合意によって、あるいは裁判によって分割割合を決めるものです。
そしてもう一方の分割方法が3号分割と呼ばれるものです。3号分割とは専業主婦または専業主夫が対象で、夫婦の合意の有無に関係なく分割割合が2分の1となっています。2008年の4月1日以降、ずっと専業主婦又は専業主夫だった人はすべてこの3号分割に当てはまります。
また、結婚時には共働きで、途中から専業主婦又は専業主夫になった場合、共働きだった期間は合意分割、その後の期間は3号分割となります。注意点としては、合意分割も3号分割も離婚した日から2年以内が請求の期限となっています。注意しましょう。
最大の財産である家の分割
年金の分割が出来るという説明をしたところで、今度は夫婦にとって最大の財産であることが多い「家」の分割について見て行きましょう。家は、そのまま持っていても分割する事は出来ません。
売ってお金に換えるにしても住宅ローンが残っているから売れない、そういう風に考えている人も多いのかもしれません。ですが、抵当権が設定されている家でも、債権者である銀行などの金融機関の同意が得られれば売却する事は可能なのです。
離婚後もどちらかが家に住み続ける場合は、住宅ローンの契約を結んでいる債務者が支払いを滞納した場合、既に離婚している相手が連帯保証人であればそちらの方へ督促が行くことになります。
離婚後のこういった不安を取り除くには、離婚時に家を売却してしまう方が得策と言えます。債権者の同意を得て、住宅ローンが残っている家を売却する事を任意売却と呼びます。離婚後も問題なく生活するために任意売却を行い、住宅ローンのリスクを回避する事をおすすめ致します。
まとめ
任意売却をするには、豊富な経験とノウハウを持った不動産会社へ相談する事が第一歩となります。
不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。