離婚と不動産

離婚し贈与した家が競売にかけられた時の方法

同じ家で暮らしていた夫婦といえども、様々な理由により、離婚するケースは珍しくありません。離婚した場合財産の一部として家を贈与するのはよくある事ですが、その際、夫婦の一方がもう一方へ家を贈与する事もよくあります。今回は離婚により贈与した家が競売にかけられた時、どうようにすれば良いかみていきましょう。

離婚して家を贈与した場合の贈与税

離婚時に夫婦どちらかの名義になっていた家を、もう一方へ財産分与で譲り渡す場合が多くあります。不動産は高額ですが、財産分与する時は基本的には贈与税はかかりません。但し例外的にかかるケースもあります。

競売とは

不動産競売とは裁判所により、強制的に不動産の売却を進める事です。債務者が住宅ローンを払えなくなった場合、債権者である金融機関は、不動産を競売に掛ける様に裁判所に申し立てをします。

金融機関が不動産を担保に取れる理由は抵当権を設定しているからです。抵当権を設けていると、住宅ローンの支払いが滞った時には、抵当権を設定してある不動産を売却して得たお金で残りのローンを支払う事になっているのです。原則、抵当権はローンが完済されるまで解除されません。

家の所有者の責任について

例えば家が妻と夫の共有名義になっている場合、ローン名義人が夫である場合、夫がローンを滞納し家が競売になったとしても妻には支払い責任はありません。但し、競売の手続きが進展すると家は失われてしまうので妻の持分も無くなります。

また家の所有名義だけではなくローン名義が共同になっている場合、連帯債務の場合や妻が夫の連帯保証人となっている際には、妻にもローンの支配の責任が発生します。競売が終了して家を明け渡したとしても、住宅ローンが残る場合は支払いを続けなければなりません。

任意売却を勧める理由

離婚をする場合、財産分与の為に家を売却するケースは珍しくありません。しかし、売却を行う場合は住宅ローンの債務を完済する必要があります。中には、住宅ローンを返済する資金がないと困っている方もいるのではないでしょうか。

そんな時に取れる方法の一つに任意売却があります。任意売却とは家の抵当権を持っている金融機関の了承を取った上で、住宅ローンが残っている状態で物件を売買できる方法です。抵当権の設定された不動産は一般的には売却する事が出来ません。

抵当権の削除を行うためにはローン残高一括返済が必要なのです。しかし任意売却は金融機関の了承があれば債務を残したまま、抵当権を抹消してもらい、不動産の売却が出来る方法です。

任意売却を勧める理由の一つに競売に比べて高く売れやすい事が挙げられます。また自宅周辺の住民に事情を知られずに売却が可能です。続いて持ち出し費用がかからず、交渉によっては引っ越し費用が確保できます。更に、ローンの残債を分割で支払う事も可能です。

まとめ

今回は離婚で贈与された家が、競売にかけられた場合をみてきました。任意売却の仕組み、競売と比較してメリットが大きい事が分かります。正しく任意売却を進める事が出来れば、売却後の再スタートも安心して出来ます。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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