離婚と不動産

夫婦によるペアローンでマイホームを購入した後、離婚に至った場合どうなるのか?

住宅購入の資金とすべく金融機関から融資を受け、月々の分割支払いで返済していく住宅ローン。その借り受け方法の中には、夫婦それぞれが別途で契約するペアローンという形式もあります。仮に、ペアローン返済中に離婚となった場合、どのような状況が考えられるでしょうか。

ペアローンとは

夫婦など、複数人でローンを組み、目的の用途に借り受け資金を充てる方法。それがペアローンです。その一例として、結婚期間中に住宅ローンを利用してマイホームを取得する際、夫婦各々が個別にローン契約を締結させて資金を確保するケースなどが挙げられます。
つまり、ペアローンで住宅を購入する場合、1つの戸建物件に対し2つの住宅ローンが掛かっている状態となるわけです。

この借り入れ手法を取ることにより、1つのローンを受ける場合より多くの資金融資が可能となります。1つのローン契約に夫婦2人で対応するタイプの連帯債務よりも、多くの借入額を確保することが可能となるわけです。その一方で、夫婦2人とも債務を負うことになり、気系に占めるローン返済額が高くなるという側面も併せ持ちます。

加えて、夫婦でペアローンを行う場合、お互いが相手方の契約した住宅ローンの連帯保証人に位置付けられることも、認識しておくべきポイントと言えるでしょう。

ペアローン返済中の離婚

夫婦で組んだペアローンの返期間中に離婚という事態となった場合、置かれる可能性について見ていきましょう。

ローン残高合計がマイホームの査定価格を下回るアンダーローンの状態であれば、マイホームが夫婦双方で築き上げた財産と見做され、財産分与の対象として扱われることとなります。

反対に未だローン残高合計がマイホーム査定価格を上回るオーバーローンの場合では、離婚当事者双方とも各々の債務が残ることとなります。

アンダーローンとオーバーローンいずれのケースについても、どちらか一方が家に住み続けるか、あるいは家を売却処分するか、いずれかのルートを選ぶこととなるでしょう。

どちらか一方が居住を継続する場合、アンダーローンでは住宅そのものが財産分与の対象として扱われます。離婚当事者間の合意が形成されれば、それ以降の問題はほぼ無いと言えるでしょう。アンダーローンにおいては家の売却処分の場合でも、売却益が財産分与で配分され、それで解決という流れとなります。

オーバーローンで一方が居住し続けるケースでは、居住継続する側および家を出ていく側双方がローン返済を継続していくか、あるいは居住継続側への単独ローンに切り替えるか、いずれかを選択することとなります。

他方、オーバーローン状態で家を売却するケースでは、売却金が全額ローン返済に充てられた後、離婚する両者それぞれが残ったローンの債務を継続する流れとなります。

オーバーローンのケースでは、離婚当事者相互の負担がどちらか一方に偏るのを回避する観点に立つならば、売却という道を選択することが有効と言えるでしょう。

住宅ローン未完済中の自宅売却法・任意売却について

アンダーローンとオーバーローンのいずれであっても、住宅ローン完済に至っていない段階での自宅売却は、任意売却に該当することとなります。

任意売却には、売上金の用途がローン返済に最優先されるという特徴があります。それを反映して、任意売却を進めるにあたってローンの返済先である債権者側の同意を得るという条件もクリアしていなければなりません。

加えて、任意売却の取り組みと同時進行する不動産競売の落札より先に契約を完了させることも重要です。仮に競売落札日までに任意売却が成立していなければ、一般的な不動産取引価格より安価な落札価格で自宅を手放すこととなってしまいます。

まとめ

以上のように、夫婦各々別の住宅ローン契約を結んで1つのマイホームを取得するペアローンについて基礎的部分を確認しながら、そのローン返済期間中に離婚となった場合の取り得る選択について見てまいりました。

財産分与あるいは債務負担を公平化させる観点に立つならば、任意売却が最も適正な手段であると考えられます。

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