任意売却

【不動産】売却に掛かる所得税について、知っておきたいいくつかの事

大切な不動産(土地・建物)の売却は、金額も大きいので慎重に進めたいですね。その際、忘れてはならないのが所得税を始めとする税金。不動産の売買では発生する税金の額も無視できない大きさになります。

きちんと税金について知ってから売却しないと、予想よりはるかに少ないお金しか手元に残らずに、”こんなはずじゃなかった”と公開することにもなりかねません。今回は、不動産売却と合わせてそれにまつわる税金について、考えていきましょう。

■不動産売却時にかかる税金

不動産を購入した金額‐売却した時の金額-=譲渡所得(じょうとしょとく)といいます。不動産を売却する際には、各種の税金がかかります。下記は譲渡費用として、不動産の売却価格から控除することができます。

・売却するために支払った仲介手数料
・売主が負担した印紙税
・土地を売るために、建物を取り壊したときの取り壊し費用
・印紙税
・譲渡所得税
・住民税

このうち、「印紙税」売買契約時に支払います。
例)契約金額(売買金額)が1千万円を超え5千万円以下の場合印紙税は2万円となります。

契約金額がこれより安ければ印紙税も安く、契約金額がこれより高ければ印紙税も高くなります。

不動産を売却して得られた譲渡所得には原則として、所得税と住民税が掛かります。譲渡所得は、売買金額の大小に関わらず、税率は20%とされています。但し、所有期間が5年未満の物件を売却した場合には、税率が39%になります。(所得税30%+住民税9%)

これは、土地・建物を転売して利益を上げようという動きを封じ込める為の対策だと思われますが、知らないと大きく損するのでご注意ください。因みに不動産を譲渡(売却)して損失が出た時は譲渡損失と呼びます。

■所得税と住民税はいつ納めるの?

・所得税は不動産売却によって譲渡所得を得た”翌年の3月15日迄”に支払います。
・住民税は不動産売却によって譲渡所得を得た”翌年の6月15日”に支払います。

3月15日の確定申告ですべての支払いが済んだと思っていると、思わぬ出費に慌てることにない様、資金を残しておきましょう。

■”3,000万円特別控除”というものがある!

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を差し引く事ができる。この際、もしも譲渡所得が3000万円より小さければ、税金は掛かりません。”3000万円特別控除”を利用する場合は、自身が住んでいることが原則です。

ただし現在住んでいない物件でも、居住しなくなってから3年目の年末までに売却すれば対象になります。

※親が亡くなるなどして、家を相続した場合は、”相続してから3年目の年末まで”に売却すれば”3000万円特別控除”を受けられる場合があります。

■まとめ

どうでしたでしょうか?今回は『【不動産】売却に掛かる所得税について、知っておきたいいくつかの事』と、題して、不動産の売却とそれにかかる所得税についてお話してきましたが、皆様はどのような感想を持たれましたでしょうか?

「自分でやってみよう!」と思えましたでしょうか?それとも、「自分で計算するのが面倒だ。」、「手続きをだれかに任せたい。」と思ったでしょうか?

株式会社アブローズでは、不動産売買に関するご相談を随時受け付けております。お困りごと、悩みごとがありましたら、是非、私共株式会社アブローズへ御相談下さい!

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