任意売却

相続した空き家を売却して3000万円控除を受ける条件

親の遺産を受け継ぐと相続税がかかります。その中に親(被相続人)の住んでいた実家は、処分に困ってしまいます。空き家のまま放置するわけにもいかず売却を考える事になるでしょう。この際に売却によって、「3000万円控除」を受ける事ができるならば、大きな助けとなります。今回はその適用条件について紹介していきましょう。

■相続等での空き家問題を軽減するための施策

相続した空き家を売却して3000万円控除する理由とは、全国の空き家問題のトップに相続した家が空き家のまま放置されたままで社会現象となっているからである。国としては「空き家問題」の解消のために「3000万円の控除」を実施しています。

【空き家の売却による3000万円の控除を受ける条件】
①被相続人が一人暮らしの場合による。
空き家問題の解消が目的なので1人暮らしが前提となっています。

②昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地である。
建物について耐震基準を満たしたリフォーム後の売却や、更地にして土地だけの売却によります。

③相続してから引き渡しまで「空き家」の状態である。
土地を事業の為に利用したり賃貸しては適用できなくなります。

④適用期間は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡
※被相続人が亡くなってから3年の経過した年の12月31日まで(約3年以内)の譲渡に限ります。建物及び土地の合計譲渡価額が 1億円を超える場合も適用外となります。

◎譲渡する家屋は「現行の耐震基準に適合するもの」
ここで注意すべき点が、昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地であるにも関わらず「現行の耐震基準に適合するもの」という事です。この矛盾した条件には現行の制度に適したリフォームが必要とされていることでしょう。

■相続した不動産の購入額も重要

不動産の売却では、相続した不動産の取得した費用が「取得費=経費」として差し引かなければ損失となります。しかし、親や先祖の土地の取得では、かなりの年数が経過しており確認すべき「購入当時の売買契約」が紛失している場合があります。

◎取得費が不明の場合には、「概算取得費」を用いることになります。
概算取得費は、譲渡価額の5%となっており、譲渡所得がとても大きくなってしまうので上記の条件にあてはまるかどうかで「3000万円」の控除が受けられるかが問題となってきます。

■その他の控除の条件

従来の居住用の不動産の3000万円の控除を受けるには、相続した家屋に「被相続人と同居していた場合に限り」、不動産の名義変更によってマイホームとしての売却の条件が成り立ちます。ここで3000万円の控除を受けることができます。被相続人が亡くなってから居住用とした場合は適用外となってしまいます。

相続した不動産の売却には「3000万円の控除」がありますが、条件による適用がひつようになってきます。空き家問題の解消の為なので期間が限定されている事も考えると対象者はしぼられてきますが、「3000万円の控除」があるとないとでは節税金額に大きな差が出てきますので今一度、相続した不動産について参考にすべき事だと思います。

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