相続

相続税での申告期限を超えそうな場合の対処法

相続は、相続の発生を知ったときから、10カ月の間に相続税の申告と納付を済まさなければいけません。10カ月もあれば大丈夫と思われるかもしれませんが、やらなければならないことが数多くありますのでスケジュールには十分注意しましょう。

LP_banner_02

  • 相続における申告期限までのスケジュール

被相続人の死亡を知り相続の開始があったことを知ったときから10カ月以内に相続税の申告と納付を済まさなければいけません。相続の発生から3カ月以内に遺産の概要の把握、相続人の確認を行って、相続の放棄や限定承認をするのであれば家庭裁判所に申立てを行う必要があります。次に相続の発生から4カ月以内には被相続人について準確定申告と呼ばれる申告手続きを行い所得税の申告と納付を行わなければいけません。これらと並行して相続税を確定させるために相続遺産の調査、確認、評価、鑑定を行って相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に基づいて遺産の名義変更の必要があれば行い、各相続人は相続税申告書を作成して、相続税の申告と納付をします。なお、それぞれの期限には、特別な事情によって期限の延長が認められる場合があります。しかし、認められないケースも多いようですから十分に気を付けてください。

  • 大変厳しい申告期限

相続税の申告期限の延長も特殊な事情がある場合には認められていますが、適用条件は厳しく基本的には延長できないと考えた方が無難です。しかし、財産の評価額が決まらなかったり、遺産分割協議が進まなかったりして申告期限を超えそうになることは起こりうることです。しかし、国税側はそのような事情を考慮することは無く、申告期限を超えると追徴課税の対象とします。追徴課税されないためには、申告期限内に申告をし、納税することが必要となりますが、財産の評価額が決まらない場合には、高めの評価をいったん行い、多めに税額を支払う申告をし、後日修正の申告を行って還付を受けましょう。遺産分割が出来なかった場合には、仮に法定相続分で分割したことを前提として、3年内分割見込書を提出のうえで申告をする方法をとりましょう。これにより3年以内に分割がなされた場合にその分割に基づき相続税の還付を受けるか、追加の納税を行うことになりますが、小規模宅地の特例などの適用ができますので大きなメリットがあります。

  • 不動産の遺産分割で揉めるケース

不動産は現金とは異なり分割が自由にできないので、遺産分割協議で扱いに困ることがあります。時には裁判所へ遺産分割調停を申し立てる事態になることもあり、それでも話がまとまらない場合には審判に進み、換金のための競売を命じられることもあります。競売では一般の相場よりも相当低い金額となってしまいますので、相続人にとってメリットはあまりありません。このような場合には任意売却がお役に立つことがありますので、専門家への相談をお勧めします。競売よりも高い金額で売却できることで円満に解決することがあるかもしれません。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 相続

    相続発生! 納税義務者は誰になる?

    ”相続”が発生した際、納税義務者となるのは、相続(又は遺贈)により、財…

  2. 相続

    持ち家を相続した場合の大きな特典とは

    親からの相続を考えた場合、現金や分割できるものは、ありがたいのだが、は…

  3. 相続

    相続における相続人と優先順位について

    遺産相続は人の死亡によって発生し、相続人は遺産を相続することになります…

  4. 相続

    相続の支払いには困らないように控除と特例がある

    日本人は、誰しも財産があろうとなかろうと相続の問題を経験することでしょ…

  5. 相続

    マンションを相続するときの評価額は?

    相続が発生すると相続税の発生の有無の確認、納税額を算定するために被相続…

  6. 相続

    夫の相続、妻子でどう分けるの?

    今まで付き添ってきた夫が、この世を去らざるを得なくなりました。残された…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    住宅ローンは、転勤した後でも払い続けるのか?
  2. 債務整理

    競売での占有者の対応について
  3. 不動産基礎知識

    賃貸経営における利回りの目安とは
  4. 債務整理

    競売での売却許可決定と代金納付の通知
  5. 任意売却

    任意売却には抵当権者の同意が必要
PAGE TOP