債務整理

税務署が行う強制競売

一般的な競売は裁判所が行います。しかし、税務署も競売ができます。なんで税務署がやるのだと疑問に思う方もいると思います。

■競売について

もしあなたが不動産ローンの返済ができなくなったとします。銀行はあなたが持っている不動産を担保にして売却をお願いすることがあります。これを競売といい、以下の要件で成立します。

◎収入がなくなり、住宅ローン返済が困難と判断したとき
◎不動産を担保にしたものの、借金の返済が困難となったとき
◎相続の際、不動産を担保にお金にしたあとその金額を分配するため

住宅ローンを例にとってみると、お金を貸した側の金融機関はその返済ができなくなると判断することができ、つまり、お金を借りた側が持っている不動産を担保にして売却し、ローンの返済に割り当てることができます。

また、不動産担保による借金の返済も同様なケースで扱われます。それ以外に故人が残した遺産の一つに不動産がありますが、遺族間での相続の際、どう分割していくのかわからないままトラブルになることがあります。

裁判所へ持ち込まれる際に遺産分割調停を行いますが、それがうまくいかなかったときに下されるのが、遺産分割審判といい、不動産など個人が残した遺産も競売の対象です。

■競売のデメリット

不動産売却において、競売での売却は最終手段と考えた方がいいでしょう。なぜなら以下のようなデメリットも存在するからです。

◎売却価格→相場の約70%程度であること
◎借金が完済できる保証がない
◎近隣に経済的事情を知られる

競売を行うことは、それなりのリスクも伴うことは理解しておきましょう。

■税金を滞納すると・・・

税務署が競売にかかわるのはおかしい話だろ、とお思いの方もいらっしゃることでしょうが、実は税務署で強制競売をすることができます。では、どのような流れなのかを説明しましょう。

皆さんが納めている税金は、住みよい世の中のために使われています。納税は国民の義務ですが、お金の魔力に惹かれ納税を拒む人もいます。それが癖になってしまうと、一生懸命納税している人たちに迷惑がかかるわけです。

土地などの不動産の差し押さえは税務署でもできるわけで、一般的には公売ですが強制競売にかけることもできます。税務署は国の行政機関ですので、強制執行をすることができるわけです。

滞納処分での差し押さえをすることにより強制競売がスタートされるわけです。この時点で不動産は裁判所ではなく税務署によって競売にかけられるわけです。その不動産を購入した際、代金は滞納されている税金の支払いに使われています。

以上、税務署と競売について紹介してまいりました。しかし、税金は世のため人のために使いますので、滞納をせずきっちりと納税しておきたいものです。それこそ、税務署による強制差し押さえを防ぐための手段です。

不動産のことに関して何か疑問や、お困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    相続財産から債務を控除して相続税を安くしよう!

    相続税は一定の金額を超える場合に亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で…

  2. 債務整理

    競売までのスケジュールと届く文書について

    住宅ローンの返済が難しく滞納が続いてしまった場合、財産を差し押さえられ…

  3. 債務整理

    金融機関からの借金にかかる債務保証とは何か

    借金における保証というとすぐに思い浮かぶのは、金銭などを借り入れた際の…

  4. 債務整理

    不動産を競売に出す流れとは

    不動産を競売で売らなくてはならない状況になりました。競売に出すまでにど…

  5. 債務整理

    競売とはどのようなシステムなのか

    競売は通常「きょうばい」と発音しますが、法律用語としては「けいばい」と…

  6. 債務整理

    借金を見直す債務整理の任意整理とはどのようなもの?

    住宅の購入のための資金から遊興費としての利用まで、人が借金をする理由は…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売によって自宅が落札されたらどうなるのか
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の家賃滞納を防ぐ対策法
  3. 任意売却

    不動産売買における競売物件について
  4. 債務整理

    競売を示す事件番号(ケ)とは
  5. いろいろ

    不動産競売の手続における強制執行にかかる費用
PAGE TOP