相続では考えてもみなかったことが起こったりします。法定相続人という法律で決められた制度のために、全く面識の無い人の相続人になったりするということも無い話ではありません。このような話により問題のある不動産を相続してしまったときどうすれば良いのでしょうか。
■突然の相続発生
法定相続人の制度では代襲相続といって自身の父親又は母親が相続人であった場合に、死亡しているなどの理由で相続できないとき、自身が繰り上がって父親又は母親に代わって相続人となることがあります。このようなケースでは、被相続人と全く面識が無いということもあったりします。
面識の無い方からの相続財産がどのようなものか分からず、場合によっては問題がある不動産などが遺産に含まれていたりすることがあります。
■固定資産税を滞納
被相続人が不動産を所有していたけれども、長期に渡り固定資産税を滞納しているというケースがあります。このような時、固定資産税の納税義務も相続の対象となりますが、どのようにしたら良いのでしょうか。
固定資産税を滞納していると、管轄している役所から20日以内に督促状が支払義務者に送られてきます。督促状が届いてから10日以内に滞納している固定資産税を完納しない場合には、役所は差し押さえを行うことができます。
相続する不動産の固定資産税が滞納されているとしたら、まず、どの段階かを確認する必要があります。放置しておいても良いことはありません。遺産を調べた結果、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に相続を放棄するか、限定承認するか、相続するかを決めなければいけません。
■相続の放棄をしないと決めた場合
相続を放棄しないと決めたならば、滞納となっている固定資産税について対処しないといけません。大きな金額となっていて、納税することが出来ないようであれば、当該不動産を売却することも検討する必要が出てきます。当該不動産が既に差し押さえられている場合には、手を打たないと公売となってしまい一般不動産市場の価格よりも安く売却されてしまいます。もし、当該不動産を自分で使用したいと考えていたり、もっと良い金額で売却したいと考えていたりするのであれば、役所と交渉し差し押さえを解除する必要があります。
地方公共団体などは、法によって処分を勧めるために売却は公売で行う方向で話しを進めていきます。もし、このような場合に役所との交渉などでお困りのようでしたら、一度任意売却に強い業者の方に相談してみるのはいかがでしょうか。きっと何らかのアドバイスをしてくれることと思います。