いろいろ

住宅ローンのボーナス併用払いで辛くなってしまったら

毎年、ボーナス時期になると「ボーナス払いが払えずに住宅ローンを滞納するのでは」という不安に掻き立てられる方も少なくはないでしょう。ボーナス併用払いは、通常月の返済額に上乗せして多くの返済をすることで、通常月の負担を軽くするというメリットはありますが、会社の業績悪化によるボーナスの減額やカットに、家計のやりくりだけでは追いつかなくなったときのリスクがあります。今回は、そのようなときに、どのような方法で回避することができるのかを見ていきましょう。

■広告のチラシに騙された

ボーナス併用を使った、住宅ローンの月々の返済額を載せたチラシに、「この金額なら毎月の賃貸マンションの家賃より安く家が購入できる」と錯覚を起こす方もいらっしゃいます。
広告をよく見てみると、小さな文字で年間ボーナス約20万円と入っていても、家賃8万円するエリアで大きな文字を使い「6万台でローンが組める」と広告に掲載されていたら、マイホームを手に入れたい気持ちになるものです。

■ボーナス払いはキツイし競売は避けたい

ボーナスというのは年末や夏季などに、給与以外に特別に与えられる賞与金で、給与の割り増し分や、標準以上の成果を挙げた場合に支払われるものです。従って、勤めている会社の景気が悪くなったり、個人の売上が達成できなかった場合にはボーナスも支給されない可能性があります。

もし、ボーナスが貰えず、ボーナス月のローンが払えず滞納してしまうと、滞納から3ヶ月で銀行から保証会社に債権は移動してしまいます。そのままにしておくと、物件は競売にかけられてしまい、持ち主の希望は考慮されず強制的に追い出されてしまうということも起こりうるのです。

では、競売を避けるためには、どうしたら良いのでしょうか。

■任意売却という方法

ボーナス払いができなくても、競売という結果を迎える前に取りうる手段としてご紹介したいのは、任意売却という方法です。任意売却とは、ローンの支払い続行が困難になった時点で融資を受けた金融機関との合意に基づいて家を売却する方法です。

ただし、いくつかの条件があり、その一つは「時間」です。任意売却が許される期限は競売の入札が完了して開札される前日までとされているため、任意売却に踏み切るには早ければ早いほど良いのです。

また、修繕が必要な個所が多い、相当な築年数が経過しているといった理由により、売却物件の市場価値が極端に低い場合は、買手がつきにくいものとして、任意売却に至らないケースもあります。

■まとめ

ボーナス併用で住宅ローンを組んでいた場合、お仕事の都合だけではなく、子どもの進学などライフスタイルによってローンの支払いに影響が出ることもあります。任意売却を行うために必要な条件を見てみると、タイミングが重要であることがわかります。そのときがきたら、手続きを始める前に十分な時間をとって相談を始めた方が良いでしょう。

不動産の賃貸管理や不動産の投資の関するご相談は「株式会社アブローズ」までお気軽にご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. いろいろ

    競売物件を購入する際に納付する入札保証金とは

    市場価格と比べ、価格が安く設定されていることで知られている「競売物件」…

  2. いろいろ

    住宅ローンで知っておきたいペアローンと連帯債務

    住宅はほとんどの人にとって、恐らく生涯で最も高い買い物です。一括で購入…

  3. いろいろ

    不動産競売の手続における強制執行にかかる費用

    物件を強制執行といったケースで不動産競売にかけられるとき、手続きに費用…

  4. いろいろ

    住宅ローンの主債務者が妻の場合について

    女性がフルタイムで働く様になって、夫婦で共働きをしている家庭が年々増え…

  5. いろいろ

    競売代行業者に依頼するメリットと注意点

    競売に詳しくない方が、いきなり競売物件を落札しようと思っても、何から手…

  6. いろいろ

    離婚したら住む場所はどうするべきか?

    夫婦でマイホームに住んでいたが、離婚という結果になった場合、その家はど…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンで追加融資を受けるためには
  2. 不動産基礎知識

    競売における建物明渡しの強制執行とは
  3. 債務整理

    権利証とは?競売ではどのように使われるの?
  4. 任意売却

    任意売却に必要な手続き!
  5. 任意売却

    賃貸中の物件の任意売却について
PAGE TOP