債務整理

競売の入札保証金|落札できなかったらどうなるの?

競売とは、皆さんご存知の通り、借金の返済ができない債務者が、その担保として土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所へ申し立てをすることによって執り行われますが、不動産を安く仕入れることができるので、個人の間でも人気となっています。今回は、競売の入札保証金についてふれていますので、今一度、ご確認ください。

■入札保証金とは

競売の期間入札に参加する場合、公告にかかれている「保証金」を納めなければなりません。保証金の金額は、売却基準価額の10分の2以上の金額です。売却基準価額が1000万円の物件であれば、入札保証金は200万円ということになります。

入札保証金の金額ですが、売却価額の10分の2以上と前途していますが、ときには2割を超えた保証金が設定されているケースもあるようですので、具体的な金額は必ず広告書に記載されている「買受申出保証額」の確認をおこないましょう。

入札保証金の入金方法ですが、入札する前に、裁判所の指定口座に振り込むのですが、手順は、裁判所に備え付けられてある所定の用紙で、最寄りの金融機関から保証の額に相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書の下段に貼って、これを入札書と共に提出する書面とします。

■最高価買受申出人の保証金は戻ってこない

最高価買受申出人の買受申出の保証金は、原則、返還はされません。というのも、落札した物件の代金の内金に充当され、代金納付期限までに入札価額から「買受申出の保証金」を差し引いた残額を納付することになるからです。

ここで、気を付けていただきたいことは、代金納付期限までに代金を納付しなかったときは、ペナルティーとして保証金は返還されないということです。

2番手に買受申出人となったら「買受申出の保証金」は、最高価買受申出人が代金納付期限までに代金を納付しないときに備え、返還を保留されますが、最高価買受申出人が代金を納付した段階で返還されることになります。
しかし、最高価買受申出人が代金を納付せず、2番手に買受申出人に対して、売却許可決定があったときは、代金の一部に充てられます。

■3番手からの買受申出人の人たちの保証金は?

3番手以降の買受申出の保証金は、開札後速やかに(通常1週間以内)入札者があらかじめ指定した金融機関への振り込みにより返還されます。1週間程度で確認をして、返還されていたら、落札できなかったということになります。

■まとめ

ペナルティーで返還された保証金はどうなるのか、気になりませんか?それは、後日再売却により他の人が買受人となって納付した代金に加算され、債権者に対する配当に充てられることになっています。以上のように、入札保証金の取り扱いは厳密に設定されていますので、誤りのないようおこないましょう。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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