任意売却

競売の権利証とは?

権利証とは、土地や建物の所有権移転登記が完了したことを証明する書類ですが、「登記済証」ともいい、土地や建物の所有者等が登記を申請する際に、本人を確認する重要な書類です。では、競売における権利証の扱いはどのようになっているのか確認しておきましょう。

不動産競売における権利証

買受人となり代金を納付し、その後、登記手続きに必要な登録免許税と郵便切手等を納付すると、裁判所の方で所有権移転登記および、差し押さえ登記・抵当権設定登記等の抹消登記の手続きを行います。

登記手続きが終了すると、裁判所から登記識別情報通知が送付されてくるのですが、その登記識別情報通知こそが「権利証」にあたります。

権利証というと、冊子のようなイメージがありがちですが、1枚の紙で送付されてきます。大事な情報が記載されていますので、厳重に管理しましょう。

登記識別情報通知書とは

2004年6月に不動産登記法が100年ぶりに改正されました。

改正の目的は、インターネットを介した登記申請ができるようになることで、登記事務の簡素化、効率化をする点にありました。

改正前までは、登記が完了すると登記済証が交付されていました。これが「権利証」に相当します。

不動産登記法が変わるまでは、権利証の所有者であるということで、不動産の権利者であることが証明できたのですが、法改正にともない登記済証が交付されないこととなりました。
登記済証が発行されないことは、権利証が無い。ということにもつながります。

しかし、その代わりに、登記識別情報が通知されることになりました。

登記識別情報とは、1枚の紙で、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字が書かれており、上にシールが貼られています。このシールは不動産を売却するまでは剥がさない方が良いでしょう。なぜなら、12桁の番号は、その不動産の権利に関わるパスワード的なものなので、他人に知られると悪用されることもあるのです。

そのようなことから、登記識別情報の通知を受けたものは、不動産の権利者と判断されるため、その情報は厳重に管理する必要があります。

また、物件を売却する際に「権利証を準備しておくように」等といわれることがありますが、2004年6月以降に物件を入手している方は、権利証=登記識別情報のこととなりますので、用意するものが登記識別情報の通知で良いか確認してもらいましょう。

まとめ

買受人となり、登記の手続きが完了した時点で登記識別情報の通知が送付されてきますので、それが、以前でいう権利証に相当します。1枚の紙ですが、登記に関する重要なパスコードとなりますので、紛失しないよう、厳重に管理をしましょう。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 任意売却

    競売での売れ残りは最後はどうなるのか

    マイホームが競売にかけられたとしても、全ての物件に対して買受希望者が現…

  2. 任意売却

    任意売却をする際の連帯保証人との関係

    金融機関で住宅ローンを契約する際、連帯保証人の有無を記す項目があり「無…

  3. 任意売却

    不動産競売に関係する費用とは!

    債務者が債務を履行しない場合には、最終的には裁判所への申し立てによる強…

  4. 任意売却

    任意売却の抵当権の抹消には2つ方法がある

    任意売却をスムーズに行う場合には、抵当権の抹消が必要となります。ここで…

  5. 任意売却

    競売において委任状を使うのはどんな時?

    そもそも委任状とは何なのでしょうか?競売で委任状を使用するのはどんな場…

  6. 任意売却

    任意売却した場合、税金は発生するのか

    住宅ローンの支払いが困難となった状況下で、住宅を売り借金の返済に充てる…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸経営における経費が投資を左右する
  2. 任意売却

    抵当権が抹消できていなくても任意売却って可能?
  3. 賃貸オーナー様

    家賃滞納へは状況確認の連絡から始めよう
  4. 任意売却

    任意売却における消費税の扱い
  5. 債務整理

    住宅ローンの返済中に連帯債務者の持分が売却対象となったら
PAGE TOP