個人で競売物件を、入札・落札したときの利点はなんでしょうか。比較的安くで購入できるという利点だけに気を取られていると、いろいろな手続きがあることを忘れてしまいそうになります。今回は、その自らしなければいけない手続きについて、考えてみましょう。
個人で競売にかけられている物件を入札する利点とは?
一般の物件に比べて、3割前後で安く購入できるといわれています。なぜなら、購入後の物件に関わる諸経費をご自身で負担しなくてはいけないからです。
<利点1>
・様々な物件が売り出されている
裁判所によって、公平に売買物件が売り出されています。また、普段市場に流通しない物件が競売にかけられていることもあります。
<利点2>
・手続きが進めやすい
一般の物件よりも手続きの処理の負担が少なく済みます。なぜなら、裁判所から購入するので、所有権・移転登記・抵当権の抹消登記などを、裁判所と一緒になって物件の権利に関する手続きを進めることができます。
個人で売買物件の手続きをする際のデメリット
基本的には売買物件を内覧することはできません。代りに、諸情報は裁判所が作成する「三点セット」といわれる資料をもとに参考にすることになります。
~三点セットとは?~
・物件証明書
物件についての権利がまとめられています。主に賃借権の権利の有無が記載されています。
これは、売買後にも引き継がなければならない権利の有無が記載されています。
・現況調査報告書
物件の使用状況についてまとめてあります。この資料に関しては、裁判所から現地に派遣された執行官が作成します。売買物件の情報はこの報告書を参考にします。
また、不動産を所有している人の氏名、その物件をその人が占有する権限の有無があるのか記載されています。
・評価書
不動産の図面などが添付されています。その内容は、競売物件の周辺環境や評価額が記載されています。この評価は、裁判所が依頼した不動産鑑定士による評価です。市場に出ている一般の物件の相場に対して、競売によって売り出されていることを考慮して、評価がされています。
具体的なデメリットとは
◎入札までの期間が限られている
入札は競売する日が決められています。入札期間は1週間から1カ月です。その期間までに入札額をきめなければなりません。個人で参加する場合は、この期間までに情報を集めて判断を下さなくてはなりません。
◎引き渡し義務がないこと
買受人は代金を納付するとことで、競売物件の所有権を取得することになります。元々の持ち主、債務者は競売物件から立ち退かなければならないのですが、引き渡さないこともあります。それは、引き渡し義務がないためです。
そうなると、買受人は法的な手段をつかって、債務者を強制的退去で追い出すことになります。また、物件の中に残されている債務者の物品の取り扱いですが、勝手に処分できないで気を付けましょう。
◎瑕疵担保責任がないこと
瑕疵担保責任とは、購入後に物件に重大な欠陥が発見された場合は、売主がその欠陥の責任を負わなければならない責任のことです。しかし、競売物件では責任を負う人がいません。そのため、購入後に欠陥が見つかっても、その修繕費は購入者の負担となります。
◎入札したところで購入できるとは限らない
仮に入札したとしても、自分より高額な入札があった時、購入するはできないです。
入札までかけた労力と時間はなくなってしまします。
まとめ
以上のことを考慮すると、個人で競売物件を入札するだけでも、これだけの労力を要します。加えて、入札したからといって必ずその物件が手に入るといった保証はありません。競売に参加する際の情報収集やその他の手続き、デメリットなどを考えたとき個人でできることなのか、トラブルを避けることができるのかなど今一度、考えてみてはいかがですか?
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