不動産が競売にかけられると、いろいろな文書が届いてくるようになり、不安が募ってくることでしょう。そのような文書の中で「続行決定」という文書が届くと、任意売却には戻れないようにとらえてしまいますが、この続行決定とは何を意味しているのでしょう。
続行決定とは
すでに税金滞納処分による差し押さえ登記がある不動産について、銀行等の担保権を実行とした競売の開始決定がされた場合、原則として競売手続きを進行させることはできません。このような場合に競売手続きを進行させるために行う手続きを「続行決定」といいます。
わかりやすく説明すると、税金の未納により差し押さえられている不動産があるとします。この不動産を銀行が競売にかけようとしたらどうなるのでしょうか。
裁判所は「住宅ローンの借入前から発生していた税金」は住宅ローンよりも税金に優先権があり、換金処分した金銭は税金にまず充当され、余りがあれば住宅ローンの返済に当てます。
逆に、「住宅ローン借入後に発生した税金」は住宅ローンに優先権がありませんので、換金された金銭は住宅ローンに充当され、余れば税金に充当されるということになります。
続行決定とは優先する債権者に対して、申請のあった場合に競売を続行する場合に発行されることになります。
続行決定の手続き
滞納処分による差し押さえ登記がある不動産について競売申立てをする債権者(銀行等)は、続行決定の申請を競売申立てと同時に行うようにします。裁判所は、この申請に基づいて租税官庁等の徴収職員等の意見を聴き、相当と認めるときは続行決定をします。
なお、このときの徴収職員等の意見については、聴くことで足り、特段の同意の必要はありません。仮に徴収職員等が競売の実行に反対をしても、裁判所が競売手続きを続行させることが妥当だと判断すれば競売手続きは進むことになります。
続行決定が届いたら
この通知が来ることによって、債権者の方にとっては競売が進んでいることを知らせる通知だと勘違いし、気持ちも焦ることかもしれません。仮に、任意売却を並行して進めていたら、さらに焦ることでしょう。
この続行決定の通知は、「競売は進行しています」という通知程度の認識で構いません。しかし、競売の手続きが進行していることにかわりはありませんので、任意売却をお考えの方は競売のスケジュールを確認しながら任意売却も早めに進めることをお勧めします。
まとめ
続行決定の通知は、債権者が裁判所に競売の申立てと一緒に続行決定の申請の手続きを行った結果、届く通知と判断して良いでしょう。ですが、そのまま放置しておくと、競売は進んでしまいますので、任意売却を考えている方は早めの対処をとらなければなりません。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。