任意売却

競売の落札者は落札したあとはどうすればよいのか?

落札後の手続きもいろいろあります。落札後に裁判所から代金納付の通知が突然届いて、驚かないように、落札した後にする手続きについて事前に準備しておくとよいでしょう。今回は流れを通して必要なものをみていきましょう。

落札後の手続きと流れ

〇「開札の結果を確かめる」
〇「売却許可決定」をもらう
〇「代金を支払う(納める)」
〇「登記完了」

「開札の結果を確かめる」

入札から1週間で開札の結果がわかります。事前に3点セットで、日時を確認しておく必要があります。結果を確認するには、「裁判所の売却場」とホームページの「BIT」で見る事ができます。確認事項は、まず入札した「事件番号」、「入札金額」、「売却金額」、このとき入札と売却の金額が同じであるかも確認してください。

「売却許可決定」をもらう

「売却許可決定」は1週間ほどで決まります。その後、「売却許可決定」が発行されれば、許可がもらえます。書類は裁判所に受取にいかなければなりません。「売却許可決定」は、買受人になったという証明となりますので、とても重要です。

受取の際にしておきたいこととしては、事件記録の閲覧です。内容は、物件に関する情報や債務者の連絡先、登記簿謄本などがあるので情報を入手しておきましょう。

「代金を支払う(納める)」

「代金納付の通知」が「売却許可決定」から1週間ほどで、入札書に書いた住所に届きます(郵送)。代金振り込み依頼書には、保証金を引いた金額が入っています。指定された金融機関に1ヶ月以内に振込みましょう。また、融資をうける場合は手続きが間に合わない可能性があるので、事前に裁判所に申出なければなりません。

※落札後の指定日までに支払いができない場合、入札のときに納めた「保証金」は、ペナルティとして裁判所に没収されることになります。たとえ一部を支払ったとしても、認められませんのでご注意下さい。

【提出書類】
・「代金納付期限通知書」
・「振り込み書の控え」
・「固定資産税評価証明書」
・「登記簿謄本」
・「住民票」
・「登録免許税」と切手

「登記完了」

上記の書類を裁判所に提出したあと、受理されれば「代金納付」の受領書が出されます。その後、「債権者」との交渉などができるようになります。手続きが完了して1~2週間で「冬季識別情報通知」が郵送されて、「登記完了」となります。

まとめ

落札後は、「落札人」から「買受人」になるわけですが、落札してからかなりタイトなスケジュールで代金を支払わなければなりません。融資を検討されている場合は、特に注意が必要です。また、入札の際に支払い可能な金額に設定することも、とても重要になってきます。落札してから慌てないように事前に検討と準備をしておきましょう。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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