債務整理

競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意味です。
では競売において、落札されてあとの「余剰金」はどうなるのでしょうか。そして、誰に渡るのでしょうか?今回は、それらを詳しく見ていくことにしましょう。

「弁済金の交付」と「配当手続き」

「競売手続き」と「余剰金」

競売では、債務者の財産(不動産など)を差押え、その財産を売りお金に換え(換価)、債権者に分配、配当(回収)します。 この分配、配当がすべて終わったときに残ったお金を「余剰金」といいます。「余剰金」については、後に書いていこうとおもいます。

>「弁済金の交付」

「弁済金の交付」とは、「債権者」または、「差押え債権者」が1名である場合に競売で売った物件のお金で「債権」を回収できる(全額または一部)時に行われます。
さらに「債権者」が1名ではなく、複数の「債権者」がいても売った代金で、全部の「債権」とその「費用」が支払える場合も同じです。

「余剰金」のその後

「弁済金の交付」で、全部の「債権」とその「費用」が支払われた後に、残った(余った)お金を
「余剰金」といいます。この「余剰金」は、「債務者」に返還されることになります。

「配当手続き」

「弁済金の交付」で処理できない場合、例えば「債権者」が、複数でなおかつ物件を売った金額が、債権を下回るときに回収できたものを「配当」するための手続きになります。

「担保権」を設定している不動産については、「債権者の平等の原則」があっても「担保権者」が優先的に配当されます。「配当」には順位があり、上の債権から充てられ次へまわるため、1番下の順には何も配当されないこともあります。

「配当順位」

【〇第1順位 手続き費用】
不動産執行(競売)をするために、使った費用のことです。申立人だけが、支払った費用(予納金など)になるため、ここを最初に充てなければ申立人の負担が大きいのです。

【〇第2順位 公租公課】
ズバリ、「税金」です。不動産に関する税金だけでなく、債務者が滞納している場合の税金もここから支払われます。

【〇第3順位 担保権者】
「担保権者」は複数に及ぶこともあるため、「抵当権」を設定した順番に順位が決まります。

まとめ

すべての弁済が終わり、さらにお金が残った場合は「一般の債権者」に配当されます。その場合、債権者には平等に分配されることになります。しかし競売においては、残念ながらほぼ「余剰金」が出る事はないようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 債務整理

    債務の返済における優先順位について

    クレジットカードの支払い、カードローン、消費者金融からの借入返済など色…

  2. 債務整理

    競売に関係する法律について

    競売には、民法によって決められた法律によって定められた規則があります。…

  3. 債務整理

    競売の期間入札の流れ

    以前に比べ、マイホームを得るため競売に参加される方が増加しています。法…

  4. 債務整理

    差押えされた家が競売物件になるまで

    住宅ローンを滞納すると、競売物件としての申し立てをされてしまいます。裁…

  5. 債務整理

    競売物件として差し押さえられたら、その後どうする?

    ローンの未払いまたは遅延をすると、金融機関から通知書や電話があります。…

  6. 債務整理

    競売における手数料の相場

    マイホームを建てたのはいいのですが、会社のリストラなどといった様々な要…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産競売の配当トラブルは配当表について知れば回避できる!!
  2. 債務整理

    競売の落札後の占有者に対する引き渡し命令について
  3. 離婚と不動産

    離婚調停中に家を売る為の方法
  4. 債務整理

    差押えされた家が競売物件になるまで
  5. 不動産基礎知識

    別居する際の住民票はどうなる?~住宅ローンがあるケース~
PAGE TOP