債務整理

競売において供託金と呼ばれるお金について

競売で供託金と言われるお金とは何なのか?どういった事で使われるのか、いつ必要になるのか、誰が支払うのか?などを、それぞれの立場でどう変わってくるのかを書いていきたいと思います。

どんなお金なのか?(供託金)

競売に参加するには入札を行わなければならないのですが、その入札の際にいわゆる「保証金」として支払うのが「供託金」です。執行官への現金や小切手などの支払はできませんので
注意してください。

「いつ支払うのか」

入札の書類を提出する際に、保証金の支払が済んでいるという証明書類を一緒に提出する必要があるため、入札前に支払わなければなりません。下記の方法で支払後、証明書を添付します。

〇「振込」
金融機関にて、入札書と一緒に受取った「振込依頼書」で裁判所の口座に振り込みを済ませ、金融機関から「保管金受入手続添付書」に領収印を押印してもらいます。入札書類を提出する際に、「入札保証金振込証明書」に添付します。 

〇「支払保証委託契約」
銀行や保険会社と契約をした人が買受人になった場合に、買受人の代わりにお金を支払うというものです。その契約を結んだ証明書類を、「支払保証委託契約締結証明書」といいます。

「いくら支払うのか」

金額は「売却基準価格」の2割と以上となっています。例えば、価格が1000万円の場合は200万円以上となります。この金額は、期間入札の広告に書いてある「買受申出保証額」で確認することができます。

「落札後の流れ」

落札後の供託金は、落札者とそれ以外の人でお金の流れが変わってきます。

〇落札者
落札した場合の供託金は、落札金の一部として充てられます。供託金を差し引いた金額を落札金として支払うこととなります。また、何らかの理由で残金が支払えない場合はペナルティとして没収となります。また、落札の取り消しをしたい場合は権利の放棄をすることで取り消しが認められます。

〇落札者以外
振込で保証金を支払った方には、後日 「入札保証金振込証明書」に書かれている希望内容に従って返還されます。また、「支払保証委託契約締結証明書」を提出した方には、開札後すぐに申出があればその場で証明書を返還します。

〇次順位価買受申出人
落札者が何らかの理由で、落札代金を支払わなかった場合に備えて落札者が代金の納付をし、確認されたあとに返還されることになります。

まとめ

供託金について書いてきました。いざ、落札はしたが思った以上に物件のリフォーム代金がかかり供託金以上になり赤字。このようなケースも少なくないようです、判断に困ってしまう時は専門の業者に相談することも必要です。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    債務整理の完済証明書は貰っておいたほうが良い?

    多重債務に苦しむ債務者の救済方法の一つである任意整理は、裁判所を通す事…

  2. 債務整理

    競売における売却基準価格とは何か

    競売における売却価格を売却基準価格といいます。これは裁判所が決めるので…

  3. 債務整理

    ローン返済不能になっても早めの対応で救われる!!任意売却を進める手順

    長期にわたり住宅ローンが滞ってしまうと金融機関から督促状・催告状が届き…

  4. 債務整理

    競売に申立てにおける必要書類あれこれ

    競売を実行するには、債権者による申立てが必要となってきます。その際に必…

  5. 債務整理

    不動産競売は土地安価購入のチャンス

    一般的な不動産取引に反映される評価額より安価で購入できるケースが多い競…

  6. 債務整理

    競売リスクを伴う銀行ローン

    住宅購入の為、銀行から借入をしたものの、支払いが難しく滞納が続いてしま…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却時に引っ越し費用が不要になることも !
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンの返済が辛いという人の意見
  3. 不動産基礎知識

    ワンルームマンションのメリットとは何か
  4. 債務整理

    競売のスケジュールは大きく分けて2つ
  5. 任意売却

    不動産を売却したら確定申告をしましょう
PAGE TOP