任意売却

競売における保管金とは?  ~保管金には3つの種類がある!?~

競売には、申請手続きから裁判所が依頼して行う調査や様々な経費に関する費用と、入札に参加する保証金などがあります。お金にまつわる話として、競売に関係する保管金がどのようなものか紹介しましょう。

競売に必要な費用とは

競売は裁判所への申立てによって、それが問題なく受理されると、裁判所の指示を受けた執行官と不動産鑑定の専門家によって、競売を開催する為に調査や資料作りを行う事になります。

依頼を受けた鑑定士の費用や現場の状況を調べるために、執行官の交通費や文書作成に対する費用などが競売の申立てによって、発生する費用があります。以下の3件がおおまかな費用となるものです。

1.予納金
民事執行の手続きとして使用される費用になります。先に述べた不動産鑑定手数料や執行官が公務における費用、競売の告知などに係る費用は競売の申立てを行なった者が前もって必要経費として裁判所に提出する代金の事です。

予納金の具体的な金額は、裁判所によって定められていますが、個人の場合は、50万円から100万円くらいとなっており、法人に対しては1500万円以上となる高額な場合もありえます。

2.入札保証金について
競売では入札によって購入者が決まるしくみになっており、一番高い金額を提示した入札参加者が、購入する権利を与えられます(買請人となります)。この参加費用にあたるのが、入札保証金なのです。あらかじめ、物件に対する売却基準価額に対して0分の2以上の金額を納めなければならないのです。

3.落札金額に対する残金の支払い
落札が決まって、裁判所から購入者に対して、違反事項がなければ売却許可の決定が通知されて「買請人」となった落札者は、落札した金額から先に納めた保証金を差し引いて残金を支払う事によって、所有者の移転登記が裁判所から法務省へ依頼されて後に、競売物件の所有者となるのです。

保管金とは?

保管金とは、裁判所で管理しているお金の事をいいます。先に述べた「予納金」と「入札保証金」と「落札金額に対する残金」となっています。裁判所は、競売における調査費用から受け渡しまでにかかる必要経費をこの中から差し引いて残りの代金を配当金として、競売の債権者たちに割り当てる事になります。

保管金の納付について

保管金の納付方法は、郵便局でもできますが最近ではATMやネットバンクを利用しての電子納付も可能です。電子納付のメリットについては、以下の通りです。

・ATMやネットバンクで24時間、365日納付可能
・保管金の残高や使用履歴を裁判所HPで照会可能
・残金はあらかじめ登録した口座に還付できる
・一度登録すれば全国の裁判所で利用可能

ただし、気を付けなければならない事としては、大阪高等裁判所及び同高等裁判所管轄内の簡易裁判所ではご利用できません。予納金額については、管轄する裁判所により異なる場合がありますので、事前に各裁判所で確認する必要があります。

まとめ

裁判所は、競売にかかる必要経費やそれを支払う為の予納金や保証金を保管する事で競売における手続きの費用にあてる事が可能なのです。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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