任意売却

競売落札による物件に残る動産やゴミの対処

競売物件を手に入れたからと言って、安心できないのが競売の取り扱いの難しいところです。売買契約と異なり、その後の対処にも気が使うところがあるのです。例えば、ゴミの問題について、元の所有者の持ち物など動産に関しての対処を説明していきましょう。

動産とは何を指すのか

不動産が土地や建物を表す言葉ですが、動産はそれ以外の対象物になっています。現金であったり、家財道具であったり土地の定着物でないものが対象となり、建物の構造以外にはタタミやふすまが該当します。ただし、船や自動車や農業機械は、不動産の中に含まれる扱いです。不動産の所有には登記が必要となりますが、動産の移動の場合には「引渡し」になります。

動産やゴミに対する扱い

社会的な通念としては、ゴミがあった場合に処分して綺麗にすべきだと考えるはずです。動産にしても、家屋に残っている古い家具や使い古されて破損部分があった場合には、使い道がないのであれば、処分した方が良いと考えるのが一般的な考え方でしょう。

しかし、競売物件の取り扱いに関しては、前所有者の所有物として扱いが必要になります。たかがゴミといえども、使い道がないだろうと思える動産に対しても、競売を落札した人の所有物とは言えない点が注意すべき事です。その残存物に対して、勝手に処分する権利が落札者にはない事が問題なのです。たかがゴミの処分と勘違いしていると、手痛い思いをする事になる可能性があるからです。

動産やゴミを処分する方法

最初に行うのは、以前の所有者と取り扱いについて、撤去してもらうように話し合いで解決する事です。しかし、競売に出されるくらいなので、処分の費用があるはずもない事がわかります。それでも、段階ごとに処置を進めなければなりません。

内容証明郵便や配達証明付郵便など、相手に通知する必要があります。相手の都合も推し量って残置物を処分する為に、落札者が買い取る事で早く決着する場合もあります。不本意ではありますが、早期解決ができるのであれば一考するに値します。

話し合いでも買い取りでも無理な場合には、最後の手段として「裁判所に強制執行の申し立て」を行います。強制執行の許可が出る事で、残置物の引渡しを受けた上で倉庫などへの移動を行う事になります。
このような移動や一時保管から、処分などの費用は落札者が全額負担する事になります。場合によっては、搬送にかかる人件費などで50万円から100万円くらいかかる事も覚悟しないといけないでしょう。このような出費についても考えていなければ、落札した物件を自分の所有物にする事ができない場合もある事を念頭にして、競売物件を検討した方が良いのです。

まとめ

動産やゴミを処分するのは注意すべきで、このような状態にならないように、物件情報については詳細に読み込む必要があり、万一の場合の対応も考えて競売専門の業者に相談する事も、良い解決の糸口になるはずです。安く不動産を手に入れるには、それなりの努力が必要になるのです。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    裁判所による競売と税務署による公売との違い

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまうと金融機関は最終的に抵当権を実行…

  2. 任意売却

    債務の取り立てはどのように行われる?

    住宅ローンでも何でも借金をして返済をしなければ、やがて催促され、取り立…

  3. 任意売却

    競売における三点セットとは?

    「住宅ローンなどが払えなくなった」という理由で、所有している不動産を裁…

  4. 任意売却

    競売で落札された賃貸物件の敷金は戻る?

    競売で住んでいる賃貸物件が落札された場合、入居前に支払った敷金は戻って…

  5. 任意売却

    競売物件の内覧は可能なのか?

    競売物件は市場価格より安く購入することが可能です。そのため、最近は競売…

  6. 任意売却

    任意売却に必要な委任状の利用目的

    本人でなければ出来ないことを他の人にやってもらう場合に、委任状が必要に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売の申立取り下げとは何か?
  2. 相続

    相続の範囲はどこまでなのか、知っておいて損はありません
  3. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?
  4. 債務整理

    差押えされた家が競売物件になるまで
  5. 不動産基礎知識

    競売件数の推移と任意売却増加の関係について
PAGE TOP