任意売却

相続放棄による競売

相続放棄とは、誰もが聞いたことのある言葉だと思います。相続するものによっては、権利を放棄したいと思うような財産も存在するのです。そのような場合に、相続人がいなくなることで競売にかけられることがあります。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の遺産を相続する権利を放棄するということをいいます。相続放棄はほとんどの場合、相続できる「プラス」の財産よりも「マイナス」の財産の方が多い時におこなわれます。

しかし、相続放棄をしても、死亡退職金や生命保険金は民法上の規定で相続財産ではないとされており受け取りが可能ですが、相続税を支払う義務が発生してきます。そのため、生命保険金や退職金を受け取った際には注意が必要です。

相続放棄する主な理由

相続放棄はどの様な理由でおこなわれるのでしょうか、下記でみていきましょう。

① ほとんどのケースで、プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)より明らかに借金が多いことがわかった場合、相続放棄をおこないます。なぜなら、相続する際はプラスの財産だけでなく、借金(負の財産)も同時に相続しないといけないからです。

② 相続放棄をする理由には、たとえ「プラス」の財産があったとしても、様々な事情から相続人なりたくない場合もあります。例えば、「相続争いに巻き込まれたくない」「相続人と関わりたくない」といった理由からです。

また、「プラス」の財産より「マイナス」の財産が具体的にわからず、借金が多いのではと不安がある場合にも行われることがあります。

相続放棄の手続きの方法

相続放棄の手続きは、相続開始日(知った日)から3ヶ月以内に住所地の管轄する家庭裁判所でおこないます。必要書類は以下の通りです。

・被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本
・被相続人の住民票か戸籍の附表
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手

相続放棄した物件はどうなるの?

亡くなった人に借金があり相続人が相続放棄した場合、債権者は借金の回収のため家庭裁判所に「相続財産管理人選任」の申し立てをおこないます。その際には弁護士などが選任されて、費用やかなりの時間が掛かります。

その費用は債権者が負担することになっています。債権者は回収額が減ってしまいますが、そのあと競売にかけることができるのです。

まとめ

突然相続人になった場合、慌てずに法定相続人同士でよく話し合いを持って、相続することがプラスなのかマイナスなのかを検討することが重要です。相続放棄ができる期間は、3ヶ月以内ですので早めに意見を集約して対処した方がよいでしょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    不動産の売却損発生時の税金の特例

    不動産を売却して利益を得たら確定申告をしなければいけません。不動産…

  2. 任意売却

    住宅ローンを利用する際の分割実行とつなぎ融資の違い

    住宅ローンは基本的に建築された住宅に対しての融資となります。土地に対す…

  3. 任意売却

    不動産売却における委任状取り扱い説明書

    不動産の売却を代理で依頼するとした場合、必要になってくるのが委任状なの…

  4. 任意売却

    任意売却時の費用負担について

    通常、不動産の売買を行う際は様々な費用が発生し、売却する時は売買代金の…

  5. 任意売却

    不動産売却における競売物件とは!?

    マイホームや所有している不動産を、生活苦や借金の返済などで、思いがけず…

  6. 任意売却

    持ち家に住み続けられる?任意売却でできること

    住宅ローンの滞納で任意売却を考える方は多くいらっしゃいます。その中には…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    家を売る際の築年数と立地 ~査定に関係するのは?~
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンを多めに借りることは可能なのか
  3. 任意売却

    競売価格の決め方を確認して個人投資に活用
  4. 債務整理

    競売に出された物件に共有者がいる場合の対応
  5. 債務整理

    競売物件として差し押さえられたら、その後どうする?
PAGE TOP