誰しもマイホームを購入したときにはローン返済が滞ることは想定していないものです。しかし、人生には何が起こるかわからない。任意売却はその対策として用意されたオプションですが、残債を含めて連帯保証人には迷惑をかけないで済むのでしょうか? 考察していきます。
交渉次第で連帯保証人には迷惑をかけないで済む
任意売却でも住宅ローンを組んだ際の連帯保証人に迷惑がかかるのか、見ていきましょう。
返済可能なところから回収するということが債権回収の基本になりますので、債務請求の対象は連帯保証人へと代わっていきます。
任意売却を検討されている不動産の住宅ローンに、連帯保証人を立てている場合には、さまざまな問題が出てきます。連帯保証人に迷惑はかけられない、という思いは十分理解できますが、少なからずダメージを与えてしまいます。
連帯保証人に支払いを拒否してもらえば良いと考えることもできますが、「連帯保証人」というのは債務を負う立場になるということなのです。ですので、債務者が住宅ローンの支払いに困難をきたした場合、金融機関は連帯保証人へ支払いを請求することは当然と言えるでしょう。
確実に債権を回収できるのであれば、連帯保証人に支払ってもらえば良いというのが債権者側の論理です。これは、残債に関しても同じことが言えます。
連帯保証人から債務を回収するかどうかは債権者が決めることですので、多少困難ではありますが、任意売却専門業者の交渉次第で回避できることも出来ます。
任意売却は連帯保証人にも含めて相談する
任意売却後の残債があれば、連帯保証人ともども請求されます。このことを踏まえ、返済について債権者と話し合っていかなければなりません。不動産ローンの滞納が始まった時点で連帯保証人も交えて、どう対応していくかを考えていかなければならないのです。返済不能に陥った場合、連帯保証人にも速やかに状況を説明し、売却するしかないことを認識してもらわなければ、任意売却の同意を取り付けるのも困難になってきます。
連帯保証人に任意売却の意思があることを告げるタイミング
気をつけなければならないことは連帯保証人に対して状況の説明もなく、債権者から連帯保証人へ連絡が入って初めて打明けるというケースです。任意売却する際には、連帯保証人に対しても債権者から任意売却の同意を求められます。ですので、速やかに連帯保証人には相談し、ともに考え、行動することが連帯保証人に対してもっとも配慮のあることとなります。
まとめ
任意売却をせざるを得なくなった場合、いち早く連帯保証人に連絡し、ともに作戦を練っていくことが必要だということがご理解いただけたかと思います。また、任意売却後の残債の支払いについては、債権者と直接交渉をする任意売却専門業者の腕によって、債務者と連帯保証人がともに納得できる条件で任意売却ができるかどうかが決まってきます。ですから、多くの経験と知識をもった任意売却専門業者に依頼することが重要になってくるのです。
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