任意売却を行うときには個人でやり取りをするのは難しく、仲介業者を介して行う必要がありますが、書類に関する書式は業者によって様々です。今回は任意売却における書類についてご説明します。
任意売却に必要な書類
住宅ローンを長期にわたり滞納している場合「任意売却に関する申出書」を提出しなければ、物件は競売にかけられることになります。競売で売却された不動産は、市場価格の7割ほどまで売却価格が下がってしまいます。
任意売却で売却すると通常の不動産売却と同じプロセスで売却されるため、債権者・債務者共に都合の良い売却方法です。その任意売却には、多くの書類が必要になります。一つでも書類が足りないと、売却を進めることができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
媒介契約に必要な書類
任意売却には仲介業者との媒介契約の締結が必須です。媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約に分かれ、任意売却の際には個人情報管理や債権者とやり取りがしやすいように、1社のみの契約となる専属専任契約か専任媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約には媒介契約書の他に「評価証明書他取得に関する委任状」と「任意売却に関する申請書」が必要になります。「任意売却に関する申請書」は任意売却の依頼の際に必要なものであり、提出がないまま販売活動を始めることは認められていません。書式は債権者により異なるので、ミスが無いように作成する必要があります。
「任意売却に関する申出書」に記載されている内容は、担保物件を売却した代金を支払に充てることや、完済できなかった場合はどうするか、仲介業者をどこに任せるのか、任意売却が成立しない場合は競売申立てへ承諾する等、細かい内容となっています。
任意売却の媒介契約締結後に必要な書類
媒介契約後には「印鑑証明書」「購入時の資料一式」「権利書」「売買契約書」「重要事項説明書」「土地建物の評価証明書」「抵当権抹消承諾証明書」が必要になります。
抵当権とは、債権者のリスクを減らすために不動産物件を担保として設定する権利のことです。住宅ローンを払い終えた後に抵当権抹消手続きをする必要がありますが、任意売却時も抵当権者の同意を得て抹消しなければなりません。
手続きまでの期限
任意売却が受理される期限は決まっており、競売の改札日の二日前までに任意売却に移行しなければなりません。しかし、任意売却には債権者の同意が必要であり、大変多くの資料を準備する必要があります。ここで紹介した書類も全体の一部であり、期日目前で申請したとしても受理されるのは難しいでしょう。
まとめ
任意売却は競売開始までの時間との戦いです。納得のいく価格で売却するには、早め早めの対応が求められます。中には強引に契約を迫り、高額の手数料を提示するといった悪質な業者も存在します。ローン返済が無理だとあきらめてしまう前に是非、適切で信頼のできる窓口へご相談ください。
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